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次々販売(商法)にご注意ください!

ページID:0025819 更新日:2022年3月11日更新 印刷ページ表示

 次々販売(商法)​とは

 一人の消費者に対し、業者が商品やサービスを次々と販売し契約させる商法のことです。複数の業者が入れ替わり販売するケースもあります。

(事例1)訪問販売で屋根の塗装工事を契約した後、外壁塗装もすることになり、関連する工事を次々と契約することになった。

(事例2)高齢の母が友人に紹介されたお店で、断れずに次々と着物や宝飾品の契約をした。

(事例3)義母が健康器具の販売会社が実施する健康セミナーに度々出かけ、様々な商品を購入しており、2日前にも新しくマットを購入してきた。       

 次々販売のイメージ画像 ​消費者庁イラスト集より

 悪質業者は言葉巧みに誘い、何とか契約させようとします。一度契約すると「お得意様」となり、別の業者にその情報が流れ、次々と勧誘に来るケースもあります。特に、一人暮らしや高齢者が狙われやすく、次々と言われるままに契約してしまうケースが見受けられ、注意が必要です。​

 トラブルに遭わないために

 消費者の方へ​

 家族や周りの人に相談しましょう。また、複数の業者から見積もりを取ってよく検討することが必要です。 不要ならはっきり断りましょう。​

 見守りが大切です​

 本人は被害者意識がない場合もあります。このようなとき、周囲の人のさりげない関心が被害を防ぐ力になるので、話に耳を傾けてください。​認知症などの症状がみられる場合は、成年後見制度の利用も検討してみてください。​

 関連リンク

 高齢者を狙う「次々販売」に気をつけて!<外部リンク>(埼玉県HP)​

 お困りの際はお問合せください

 『契約をしてしまった』、『これって悪質商法?』…お困りのことがあれば一人で悩まずに消費生活センターに相談してください。​

 寄居町消費生活センター

  • 電話番号 048-581-2121(内線455)
  • 相談日  毎週月・火・木・金曜日(祝日・年末年始を除く)
  • 時間   9時30分から16時00分
  • 場所   寄居町役場4階
    ※現在新型コロナウイルス感染症対策として、相談窓口でのご相談は遠慮いただいております。まずはお電話にてお気軽にご相談ください。
  • その他  県消費生活支援センター熊谷(電話番号048-524-0999)でも相談を受け付けています。