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定期購入トラブルにご注意ください!
定期購入トラブルについて
「インターネット通販サイト(ネット通販)で『初回無料』『お試し価格』の広告を見て、お試しのつもりで購入したら、定期購入の契約だった」というような定期購入のトラブルが年々増加しています。
事例
トラブル事例
- ネット通販で「初回550円」という表示を見て化粧品を注文したところ、2回目以降が高額な定期購入だったため、解約の電話をしたがつながらない。
- 「いつでも解約可能」という表示を見て、定期購入のダイエットサプリメントを注文したところ、初回のみで解約するには条件がついていた。
アドバイス
法改正により、販売業者等は通販サイトの最終確認画面で、分量、販売価格・対価、支払時期・方法、申込解除(解約)に関すること等の契約における基本事項を分かりやすく表示することが義務付けられています。そのため、ネット通販の最終確認画面で契約における基本事項の表示がなかったり、誤認させるような表示があったりした場合、消費者は契約を取り消せる可能性があります。
トラブルに遭わないために
消費者の方へ
- ネット通販で申し込むときは、最終確認画面を慎重に確認し、画面の印刷やスクリーンショットを撮るなどし、表示されていた契約条件を証拠として残しましょう。
- ネット通販は無条件で契約を解除できる「クーリング・オフ」制度がありません。注文の際に納得できない点がある場合は、注文を見合わせましょう。
関連リンク
「おトクにお試しだけ」のつもりが「定期購入」に!?<外部リンク>(国民生活センターHP)
お困りの際はお問合せください
『契約をしてしまった』、『これって悪質商法?』…お困りのことがあれば一人で悩まずに消費生活センターに相談してください。
寄居町消費生活センター
- 電話番号 048-581-2121(内線455)
- 相談日 毎週月・火・木・金曜日(祝日・年末年始を除く)
- 時間 9時30分から16時00分まで
- 場所 寄居町役場4階
※現在新型コロナウイルス感染症対策として、相談窓口でのご相談は遠慮いただいております。まずはお電話にてお気軽にご相談ください。 - その他 県消費生活支援センター熊谷(電話番号048-524-0999)でも相談を受け付けています。