ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 産業振興企業誘致課 > 森林環境譲与税について

本文

森林環境譲与税について

ページID:0031281 更新日:2023年10月6日更新 印刷ページ表示

 平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行されたことに伴い、国から市町村及び都道府県に対して「森林環境譲与税」が令和元年度から譲与されています。 詳しくは、以下のホームページをご覧ください。

 林野庁ホームページ<外部リンク>

目的

 森林環境税及び森林環境譲与税は、令和2年度以降の温室効果ガス排出削減等のための新たな国際枠組みとして締結された「パリ協定」の枠組みの下におけるわが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保することを目的として創設されたものです。

森林環境税について

 ⑴ 開始時期  令和6年度から課税(復興特別税終了後)

 ⑵ 税   額  1,000円/年

 ⑶ 課税対象  個人住民税均等割課税対象者

 ⑷ 徴収方法  個人住民税に併せて賦課・徴収

森林環境譲与税について

 ⑴ 開始時期  森林環境税の賦課徴収の開始から先行して令和元年度から開始

 ⑵ 譲与基準  森林環境税を財源として、私有林面積や林業就業者数、人口等の規定された譲与基準で按分し、譲与

 ※森林環境譲与税の原資となる森林環境税は、上記のとおり令和6年度から課税される予定であるため、令和5年度までは、地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金で対応しています。

森林環境譲与税の使途について

 市町村等は、インターネットの利用等により、使途を公表しなければならないこととされています。
 寄居町における令和元年度以降の森林環境譲与税の使途について、次のとおり公表します。

 令和4年度 森林環境譲与税使途内訳表 [PDFファイル/208KB]

 令和3年度 森林環境譲与税使途内訳表 [PDFファイル/210KB]

 令和2年度 森林環境譲与税使途内訳表 [PDFファイル/211KB]

 令和元年度 森林環境譲与税使途内訳表 [PDFファイル/208KB]

 

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)