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森林の土地の所有者届出制度
森林の土地を取得したときは届出が必要です
森林の土地の所有者の把握を進めるため、平成24年度4月から森林法に基づく森林の土地の所有者となった旨の届出制度が創設されました。
届出が必要な場合
個人か法人かを問わず、売買契約や相続等により森林の土地を新たに取得した場合。
※ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した方は対象外です。
届出の期間
森林の土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村の長に届出をしてください。
届出書及び添付書類
・森林の土地の所有者届出書(様式) [Wordファイル/42KB]
・森林の土地の所有者届出書(様式) [Excelファイル/14KB]
・記載要領 [PDFファイル/151KB]
添付書類
・公図の写しや住宅地図等、その森林の土地の位置を示す図面
・登記事項証明書(写し可)や土地売買契約書等、権利を取得したことがわかる書類
制度の内容について、詳しくは以下を参考にしてください。
林野庁 https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/todokede/<外部リンク>