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催眠商法にご注意ください!

ページID:0023380 更新日:2021年6月18日更新 印刷ページ表示

 催眠(SF)商法とは

 閉め切った会場に人を集め、日用品などをただ同然で配って雰囲気を盛り上げた後、冷静な判断ができなくなった来場者に高額な健康器具や健康食品(サプリメント)、布団類を契約させる商法です。中にはいわゆる「サクラ」用意しているような場合もあります。
 この手口に遭い、商品を購入し続けた結果、老後のための貯蓄を取り崩したり、保険を解約する状況になるまで追い込まれたりしている例がみられます。​ 

                 催眠商法のイラスト​消費者庁イラスト集より

 被害者がこうした会場に出向いたしまった背景には、健康への不安、経済的不安、日常的な寂しさ等があると考えられます。催眠商法の販売員は、来場者に思いやりのある発言や親切な態度で接し、面白い話をして楽しませるなど、心理を巧みに利用して信頼関係を作るため、周囲や本人が被害に気付いても解決は簡単ではありません。なかには被害に遭ったことにすら気づいていない方もいます。

 主な集客方法

 広告チラシ等で「先着○名様に食品100円で特別販売」「食品の試供品プレゼント」などと宣伝し、客を集めます。

 主な集客場所

 閉店したドラッグストアやコンビニ等の空き店舗、スーパーの敷地、空き倉庫のほか、公民館等で開催されている事例もあります。

 トラブルに遭わないために

 空き店舗を利用した期間限定の店舗や臨時の販売会には注意しましょう!                                  
 トラブルが起きた場合など連絡したいことがあっても、業者がすでにいない、本社が遠い、連絡が取れなくなることもあります。また、架空の連絡先だった場合は被害の回復が困難になります。

 高齢者の方へ

1 無料の粗品配布などを目的に安易に会場に近づかないようにしましょう。

2 大切な老後の資金を取り崩してまで購入が必要か考えましょう。

 家族や周囲の方へ

1 高齢者の話を頭ごなしに否定したりせずに、話に耳を傾けましょう。

2 認知症の場合には、成年後見制度の利用も検討しましょう。

 契約をしてしまったら…

 特定商取引法の訪問販売に当たる場合、法定書面を受け取った日から8日間以内であればクーリング・オフを申し出ることができます。また、日常生活に必要な量を著しく超える商品を購入させられた場合には、契約の取り消し等を申し出ることができます。クーリング・オフの手続き方法については、国民生活センターのホームページに解説ページがありますので、参考にしてください。
​ 悪質事業者に騙されてしまうことは恥ずかしいことではありません。「もしかしたら…」と思うことがあればすぐに相談してください。

 関連リンク

 高齢の母親が催眠(SF)​商法にハマり生活費を失った!(国民生活センター)​<外部リンク>

 クーリング・オフについて<外部リンク>

 お困りの際はお問合せください

 寄居町消費生活センター

  • 電話番号 048-581-2121(内線455)
  • 相談日  毎週月・火・木・金曜日(祝日・年末年始を除く)
  • 時間   9時30分から16時00分
  • 場所   寄居町役場4階
    ※現在新型コロナウイルス感染症対策として、相談窓口でのご相談は遠慮いただいております。まずはお電話にてお気軽にご相談ください。
  • その他  県消費生活支援センター熊谷(電話番号048-524-0999)でも相談を受け付けています。