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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画

ページID:0030212 更新日:2023年6月6日更新 印刷ページ表示

中小企業等経営強化法に基づく先端設備導入計画

寄居町では、平成30年(2018年)6月6日に施行された「生産性向上特別措置法」に基づき「導入促進基本計画」を策定し、国から同意を受けました。この計画は、寄居町に所在する中小企業者の労働生産性の向上を目的に、先端設備等の導入を後押しするものです。現在は生産性向上特別措置法は廃止され、中小企業等経営強化法へ移管されています。

寄居町「導入促進基本計画」 [PDFファイル/150KB]

中小企業者は、この計画に基づき「先端設備等導入計画」を作成・申請し、町から認定を受けることで、次のようなメリットがあります。

 ※「先端設備等導入計画」は、中小企業が設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画。(労働生産性が年平均3%以上向上することが見込まれることが要件)

中小企業者のメリット

1.対象設備を新たに取得した場合、税の特例を受けることができます(計画で賃上げ表明を行うことにより、より有利な特例率・期間が適用されます)。

(1)賃上げ表明なし

 3年間、この設備に係る固定資産税の課税標準が1/2に軽減されます。

(2)賃上げ表明あり

 ・令和6年3月31日までに取得した設備

    5年間、この設備に係る固定資産税の課税標準が1/3に軽減されます。

 ・令和6年4月1日〜令和7年3月31日の間に取得した設備

    4年間、この設備に係る固定資産税の課税標準が1/3に軽減されます。

投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された下記の設備/

設備の種類 用途または細目 最低取得価格
機械装置 すべて 160万円以上
工具 測定工具および検査工具 30万円以上
器具備品 すべて 30万円以上
建物附属設備 家屋と一体で課税されるものは対象外 60万円以上

※償却資産として課税されるものに限る。

※「先端設備等導入計画」を作成・申請し、町から認定を受けた後に取得した設備が軽減の対象となります。既に取得した設備は対象外となりますので、ご注意願います。

2.民間金融機関の融資に対する信用保証に関する支援を受けることができます。

中小企業者の手続き

1.「先端設備等導入計画策定の手引き」等をご覧ください。

「先端設備等導入計画」等の概要について [PDFファイル/975KB]

先端設備等導入計画策定の手引き [PDFファイル/1.65MB]

「認定経営革新等支援機関」(中小企業庁のホームページ)<外部リンク>

2.寄居町商工会等の「認定経営革新等支援機関」へご相談ください。

投資計画に関する確認依頼書 [Wordファイル/25KB]

(記載例)投資計画に関する確認依頼書 [PDFファイル/255KB]

別紙(基準への適合状況) [Excelファイル/25KB]

基準への適合状況の根拠資料例 [Excelファイル/23KB]

設備投資の内容(別紙) [Excelファイル/13KB]

【認定経営革新等支援機関が作成】

認定経営革新等支援機関による事前確認書 [Wordファイル/23KB]

投資計画に関する確認書 [Wordファイル/35KB]

3.「先端設備等導入計画」を作成、その他必要書類を準備し、寄居町産振興企業誘致課へご提出ください。

先端設備等導入計画に係る認定申請書 [Wordファイル/28KB]

・完納証明書

 ※税務課で取得できます。法人名義の場合は、代表者本人であっても、会社等からの委任状または代表取引印が必要になります。

・認定経営革新等支援機関による「事前確認書」

・認定経営革新等支援機関が発行する「投資計画に関する確認書」

・その他町長が必要と認める書類

 

【従業員への賃上げ方針を表明する場合】

従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 [Wordファイル/21KB]

(記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 [PDFファイル/96KB]

4.町から認定を受けた後「先端設備等導入計画」の取り組みを実行します。

提出書類を精査した結果、国の指針や町の「導入促進基本計画」に適合すると認められた場合、町が認定書を交付します。交付後「先端設備等導入計画」に基づき、労働生産性向上のための取り組みを実行します。

認定後の計画変更

認定後に計画を変更する場合は、次の書類を速やかにご提出ください。

先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 [Wordファイル/26KB]

ただし、軽微な変更の場合は、その限りではありません。軽微な変更とは、法人の代表者の交代、導入予定設備の単価の増減やそれに伴う資金調達額の多少の増減等です。このような軽微な変更は、事業者が一定の目的を持って行うものではなく、計画を遂行していく過程で結果として生じたものであるため、計画の変更には該当しません。軽微な変更に該当するか疑義が生じた場合につきましては、町へお問い合わせください。

関連するページ

経営サポート「生産性向上特別措置法による支援」(中小企業庁のホームページ)<外部リンク>

 

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