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埼玉県の最低賃金改定のお知らせ

ページID:0021419 更新日:2025年12月10日更新 印刷ページ表示

埼玉県の最低賃金改定のお知らせ 

 令和7年11月1日から、埼玉県の最低賃金が時間額1,141円に改定されました。
この最低賃金は、県内のすべての労働者とその使用者に適用されます。
 さらに、令和7年12月1日から5業種の埼玉県特定(産業別)最低賃金の時間額が改定されました。非鉄金属製造業は1,161円、光学機械器具等製造業は1,177円、電子部品等製造業は1,168円、輸送用機械器具製造業は1,165円、自動車小売業は1,152円です。
 いま一度、ご自身の職場の最低賃金を確認してみましょう。

詳しくは、埼玉労働局のホームページ<外部リンク>をご確認ください。

問い合わせ/埼玉労働局労働基準部賃金室(☎048・600・6205)