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埼玉県の最低賃金改定のお知らせ
埼玉県の最低賃金改定のお知らせ
令和7年11月1日から、埼玉県の最低賃金が時間額1,141円に改定されました。
この最低賃金は、県内のすべての労働者とその使用者に適用されます。
いま一度、ご自身の職場の最低賃金を確認してみましょう。
詳しくは、埼玉労働局のホームページ<外部リンク>をご確認ください。
問い合わせ/埼玉労働局労働基準部賃金室(☎048・600・6205)
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令和7年11月1日から、埼玉県の最低賃金が時間額1,141円に改定されました。
この最低賃金は、県内のすべての労働者とその使用者に適用されます。
いま一度、ご自身の職場の最低賃金を確認してみましょう。
詳しくは、埼玉労働局のホームページ<外部リンク>をご確認ください。
問い合わせ/埼玉労働局労働基準部賃金室(☎048・600・6205)