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埼玉県の最低賃金改定のお知らせ

ページID:0021419 更新日:2023年12月1日更新 印刷ページ表示

埼玉県の最低賃金改定のお知らせ 

 令和5年10月1日から、県の最低賃金が時間額1,028円に改定されました。

県内すべての労働者とその使用者に適用されます。

 さらに、令和5年12月1日から5業種の県特定(産業別)最低賃金の時間額が改定されました。

非鉄金属製造業は1,048円、電子部品等製造業は1,055円、輸送用機械器具製造業は1,055円、光学機械器具等製造業は1,064円、自動車小売業は1,060円です。

いま一度、ご自身の職場の最低賃金を確認してみましょう。

詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室のホームページ<外部リンク>をご確認ください。

 

問い合わせ/埼玉労働局労働基準部賃金室(☎048・600・6205)