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埼玉県の最低賃金改定のお知らせ
埼玉県の最低賃金改定のお知らせ
令和6年10月1日から、県の最低賃金が時間額1,078円に改定されました。
県内すべての労働者とその使用者に適用されます。
さらに、令和6年12月1日から5業種の県特定(産業別)最低賃金の時間額が改定されました。
非鉄金属製造業は1,098円、光学機械器具等製造業は1,114円、電子部品等製造業は1,105円、輸送用機械器具製造業は1,102円、自動車小売業は1,089円です。
いま一度、ご自身の職場の最低賃金を確認してみましょう。
詳しくは、埼玉労働局ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
問い合わせ/埼玉労働局労働基準部賃金室(☎048・600・6205)