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農地等の利用の最適化の推進に関する指針の改定
農地等の利用の最適化の推進に関する指針の改定
寄居町農業委員会では、農業委員会等に関する法律第7条第1項の規定に基づき、「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を改定しましたので、同条第4項の規定により公表します。
この指針は、「遊休農地の発生防止・解消」、「担い手への農地利用の集積・集約化」、「新規参入の促進」の具体的な目標と推進方法、目標の達成状況に対する評価方法等を定めたものです。
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寄居町農業委員会では、農業委員会等に関する法律第7条第1項の規定に基づき、「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を改定しましたので、同条第4項の規定により公表します。
この指針は、「遊休農地の発生防止・解消」、「担い手への農地利用の集積・集約化」、「新規参入の促進」の具体的な目標と推進方法、目標の達成状況に対する評価方法等を定めたものです。