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【新型コロナ関連】新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について

ページID:0023031 更新日:2021年5月21日更新 印刷ページ表示

パート・アルバイトで休業した方、シフト日数・勤務時間が減少した方「給料支援金・給付金」を受け取れる可能性があります!

 国では新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた労働者のうち、休業手当の支払いを受けることができなかった労働者に対し、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給しています。本制度はパート・アルバイトで休業した方や、シフト制でシフト日数や勤務時間が減少した方など幅広い方々が対象となります。

 対象

 事業主の指示を受けて休業(シフト日数・勤務時間の減少を含む)したが、休業手当の支払いを受けなかった方

  休業前の平均賃金の80% × 休業日数(労働者の事情で休んだ日を除く)
  (上限日額 11,000円)
  ※休業時期等により一部異なる場合があります。

 申請方法

 労働者本人がオンラインもしくは郵送で申請

 ※申請には期限があります。お早めにご確認ください。

 詳細

 詳細は下記リンク先よりご確認ください。

 厚生労働省特設ホームページ<外部リンク>

  埼玉県ホームページ<外部リンク> 

 問合せ先

 電話番号:0120-221-276(厚生労働省コールセンター)