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埼玉県カスタマーハラスメント防止条例の施行について

ページID:0040917 更新日:2026年10月9日更新 印刷ページ表示

埼玉県カスタマーハラスメント防止条例が施行されました

 埼玉県では、社会全体でカスタマーハラスメントを防止し、顧客と働く人が対等な立場で相互に尊重し合える社会の実現を目指して、カスタマーハラスメント防止条例を制定し、令和8年7月1日に施行しました。
 条例では、事業者及び事業者団体に対し、第6条第3項及び第7条第3項において、カスタマーハラスメント防止への取組姿勢を示す基本方針を作成し、公表することを努力義務として定めています。
 埼玉県では、条例の施行に伴い、事業者等のカスハラ防止対策を支援するため、カスハラに関する相談を一元的に受け付ける、「カスタマーハラスメント総合相談窓口」の開設やセミナーの開催など、様々な取組を無料で実施しています。カスハラ防止対策に関する県の取組は、下記ページをご確認ください。
 埼玉県 「カスタマーハラスメント防止対策ポータルサイト」<外部リンク>

カスタマーハラスメント総合相談窓口

(1)電話
電話番号:048―831―8000
受付時間:月曜日から金曜日 午前9時〜午後7時(土日祝、12月29日から1月3日を除く)

 

(2)メール
メールアドレス:saitamakasuhara@sp-network.co.jp
受付時間:24時間毎日受付

 

お問い合わせ

埼玉県 産業労働部 雇用人材戦略課 働き方改革推進担当
電話番号:048―830―4518