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保険金で住宅改修?勧誘業者にご注意ください!

ページID:0028570 更新日:2022年12月1日更新 印刷ページ表示

 保険金で住宅改修ができると勧誘する事業者に気を付けましょう!

 「火災保険を使って自己負担なく住宅の修理ができる」や「保険金が出るようサポートする」など、「保険金が使える」と勧誘する住宅修理サービスに関する相談が寄せられています。

 トラブルに遭わないために

 消費者の方へ​

  • 保険金の請求期限が迫っている等の勧誘やインターネット広告を鵜呑みにせず、安易に契約しないようにしましょう。

  • 保険金の請求対象となる住宅修理がある場合、申請サポート会社に頼らずとも、保険金の請求は加入者自身で行うことができ、手数料はかかりません。

  • うその理由で保険金を請求することは絶対にやめましょう。

  • 少しでもおかしいと感じるような勧誘をしてくる事業者から話があったときは、相手と話し込まずに、きっぱりと断りましょう。

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 お困りの際はお問合せください

 『契約をしてしまった』、『これって悪質商法?』…お困りのことがあれば一人で悩まずに消費生活センターに相談してください。​

 寄居町消費生活センター

  • 電話番号 048-581-2121(内線455)
  • 相談日  毎週月・火・木・金曜日(祝日・年末年始を除く)
  • 時間   9時30分から16時00分まで
  • 場所   寄居町役場4階
    ※現在新型コロナウイルス感染症対策として、相談窓口でのご相談は遠慮いただいております。まずはお電話にてお気軽にご相談ください。
  • その他  県消費生活支援センター熊谷(電話番号048-524-0999)でも相談を受け付けています。