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電話勧誘販売・送り付け商法にご注意ください!

ページID:0027675 更新日:2022年9月1日更新 印刷ページ表示

 電話勧誘販売・送り付け商法に関するトラブル​について

 海産物等の電話勧誘販売や送り付けのトラブルが急増しています。消費者の親切心や同情心につけ込む勧誘のほか、強引な勧誘販売の電話を受ける事例があります。また、電話勧誘を受けた際に購入を断っても、後日商品が届いたり、注文をしていないのにいきなり商品が届いたりする送り付け商法の事例もあります。

 送り付け商法のイラスト

 事例

 トラブル事例

  • ​「新型コロナウイルス感染症の影響で商品が売れず困っているため、海産物を買って支援してほしい」との電話があったため、勧められた海鮮の詰め合わせを頼み、届いた商品を代引で支払ったが、金額に見合わない質の悪い商品だった。
  • 高齢の親が電話で海産物を勧められて断ったが、代引配達で商品が届き、代金を支払ってしまった。

 アドバイス

  • 事業者からの電話勧誘を受けて契約をした場合は、特定商取引法に定める「電話勧誘販売」に該当します。もし、電話で海産物の購入を承諾してしまっても、特定商取引法に定める書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、書面またはメール等により、クーリング・オフを行うことが可能です。
  • 一方的に送り付けられた商品が代引配達で届き、代金を支払い、受け取ってしまったら、事業者に身に覚えのない商品であることを伝え、返金の依頼をしましょう。

  • 送り付けられた商品の返還をもとめられても、返す必要はありません。

 トラブルに遭わないために

 消費者の方へ​

  • 少しでもおかしいと感じるような勧誘をしてくる事業者から電話があったときは、相手と話し込まずに、きっぱりと断りましょう。

  • 購入の承諾をしていないにもかかわらず、商品が一方的に送り付けられたら、送り主の名称や所在地をメモするなどして事業者の情報を控えてから、受け取りを拒否し、代金を支払わないようにしましょう。

 関連リンク

 お困りの際はお問合せください

 『契約をしてしまった』、『これって悪質商法?』…お困りのことがあれば一人で悩まずに消費生活センターに相談してください。​

 寄居町消費生活センター

  • 電話番号 048-581-2121(内線455)
  • 相談日  毎週月・火・木・金曜日(祝日・年末年始を除く)
  • 時間   9時30分から16時00分まで
  • 場所   寄居町役場4階
    ※現在新型コロナウイルス感染症対策として、相談窓口でのご相談は遠慮いただいております。まずはお電話にてお気軽にご相談ください。
  • その他  県消費生活支援センター熊谷(電話番号048-524-0999)でも相談を受け付けています。