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鳥獣被害防止対策用の「電気柵」についてのお知らせ
鳥獣被害防止対策用の「電気柵」について
平成27年7月19日、静岡県で鳥獣被害防止対策用に設置された電気柵との接触による死亡事故が発生しました。
感電事故の発生防止の観点から、電気柵を設置している方は適正な設置・運用について、再度確認をお願いします。また、町民の皆さんについても、電気柵に近づかないなど、ご注意をお願いします。
※電気柵とは、電流による刺激によって、鳥獣が田畑などへ侵入するのを防止する柵のことです。
寄居町の電気柵設置状況について
寄居町では、農業者が町内の農地に設置している場所があります。
町民の皆さんへ
次のことにご注意ください。
- 電気柵に近づかない
- 電気柵に触らない
電気柵を設置している方へ
適正な設置・運用のため、次のことを遵守してください。
- 電気柵の電気を30ボルト以上の電源(コンセント用の交流100ボルト等)から供給するときは、電気用品安全法の適用を受ける電源装置を使用すること
- 公道沿いなど、人が容易に立ち入る場所に設置する場合は、危険防止のため、15ミリアンペア以上の漏電が起こったときに0.1秒以内に電気を遮断する漏電遮断器を設置すること
- 周囲の人が容易に視認できる位置や間隔、見やすい文字で危険表示を行うこと