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賃貸アパートのトラブルにご注意ください!

ページID:0029474 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

 新生活にあたって賃貸借契約のトラブルに気を付けましょう!

 賃貸アパートを退去しようとしたら、ハウスクリーニング費用などを含む高額な原状回復費用を請求されてしまったというような、賃貸借契約トラブルに関する相談が寄せられています。​ 

 トラブルに遭わないために

 消費者の方へ​

  • 入居前は契約内容や賃貸物件の現状をよく確認し、必要に応じて写真などの記録を残しておきましょう。
  • 入居中のトラブルは貸主に相談し、無断で修繕などをしないようにしましょう。
  • 退去時は清算内容をよく確認し、納得できない費用を請求された場合には、貸主側に説明を求め、費用負担について話し合いましょう。

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 お困りの際はお問合せください

 『契約をしてしまった』、『これって悪質商法?』…お困りのことがあれば一人で悩まずに消費生活センターに相談してください。​

 寄居町消費生活センター

  • 電話番号 048-581-2121(内線455)
  • 相談日  毎週月・火・木・金曜日(祝日・年末年始を除く)
  • 時間   9時30分から16時00分まで
  • 場所   寄居町役場4階
    ※現在新型コロナウイルス感染症対策として、相談窓口でのご相談は遠慮いただいております。まずはお電話にてお気軽にご相談ください。
  • その他  県消費生活支援センター熊谷(電話番号048-524-0999)でも相談を受け付けています。