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伐採及び伐採後の造林の届出等の制度

印刷用ページを表示する 2017年8月25日更新

伐採及び伐採後の造林の届出等の制度

  森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。
  また、伐採後の造林が完了したときは、事後に伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。

  詳しくは、以下を参考にしてください。
   林野庁HP 〈http://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/todokede/batsuzoutodokede.html〉<外部リンク>