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18歳から大人に!成年年齢引き下げに伴う消費者トラブルにご注意ください!

ページID:0026646 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

 18歳から大人に!成年年齢引き下げに伴う消費者トラブルにご注意ください!

 民法改正により令和4年4月1日から成年年齢が18歳になりました。成人になると、親などの法定代理人の同意がなくても、自分の意志で契約ができたり、高校生でもローンを組んだり、クレジットカードが作れるようになります。
 未成年者の場合、親などの法定代理人の同意がない契約については取り消すことができますが、成人になると民法の「未成年者取消権」に基づく取り消しができなくなります。そのため、保護がなくなったばかりの高校・大学在学中などの新成人をねらい打ちにする悪質な業者がいます。新成人をターゲットにした悪質商法によるトラブルに巻き込まれないようご注意ください。契約や買い物は、しっかりと「考えて」から。

 各種問い合わせ先

 契約や買い物で「困ったな」と思ったら

 寄居町消費生活センター 048-581-2121(内線455)※役場4階

 消費者ホットライン188

 貸金業に関する問い合わせ

 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター 0570-051-051

 関東財務局 金融監督第5課 048-600-1151

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 警察に対する相談は#9110

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