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【新型コロナ関連】新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を防止するための規定が設けられました

ページID:0022274 更新日:2021年3月3日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を防止するための規定が設けられました

  「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」が令和3年2月3日に可決成立し、2月13日に施行されました。

  • 特措法改正では、陽性が確認された方やその家族、医療従事者等の人権が尊重され、差別的な取扱いを受けることのないよう、偏見や差別を防止するための規定が設けられました。
  • 国や地方公共団体は、新型コロナウイルスに関する差別的取扱い等の実態把握や偏見・差別の防止に向けた啓発活動を行います。

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偏見・差別の防止(新型コロナウイルス)(埼玉県ホームページ)<外部リンク>