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特別障害者手当・障害児福祉手当
特別障害者手当及び障害児福祉手当のご案内について
特別障害者手当
20歳以上であって、身体または精神の重度障害により、常時特別の介護を要する方に支給されます。
《対象者の目安》
・身体障害者手帳1級~2級相当の障害が重複する方
・身体障障害手帳1級相当で常時特別な介護を要する方
・療育手帳マルAで常時特別な介護を要する方
・精神障害者保健福祉手帳1級相当で常時特別な介助を要する方
・内部障害等の障害を有する方で日常生活上絶対安静の状態にある方
ただし、次の場合には手当を受けることはできません。
・特定の施設に入所中の方
・病院または診療所に継続して3か月を超えて入院している方
※障害認定に当たっては専用の診断書により新たに医師の診断を受けていただく場合があります。
・身体障害者手帳1級~2級相当の障害が重複する方
・身体障障害手帳1級相当で常時特別な介護を要する方
・療育手帳マルAで常時特別な介護を要する方
・精神障害者保健福祉手帳1級相当で常時特別な介助を要する方
・内部障害等の障害を有する方で日常生活上絶対安静の状態にある方
ただし、次の場合には手当を受けることはできません。
・特定の施設に入所中の方
・病院または診療所に継続して3か月を超えて入院している方
※障害認定に当たっては専用の診断書により新たに医師の診断を受けていただく場合があります。
《手当額》
令和5年4月~令和6年3月まで月額27,980円
令和5年4月~令和6年3月まで月額27,980円
《所得による支給制限について》
障害者本人・配偶者・扶養義務者の前年の所得が一定の額以上である場合、手当は支給されません。
障害者本人・配偶者・扶養義務者の前年の所得が一定の額以上である場合、手当は支給されません。
障害児福祉手当
20歳未満であって、次の状態にある方に支給されます。
・身体障害者手帳1級の一部及び2級の一部の方
・療育手帳マルA相当の方
・精神障害、血液疾患等で上記と同程度の障害を有する方
ただし、次の場合には手当を受けることはできません。
・特定の施設に入所中の方
・障害を支給事由とする年金を受給している方
※障害認定に当たっては専用の診断書により新たに医師の診断を受けていただく場合があります。
・療育手帳マルA相当の方
・精神障害、血液疾患等で上記と同程度の障害を有する方
ただし、次の場合には手当を受けることはできません。
・特定の施設に入所中の方
・障害を支給事由とする年金を受給している方
※障害認定に当たっては専用の診断書により新たに医師の診断を受けていただく場合があります。
《手当額》
令和5年4月~令和6年3月まで月額15,220円
令和5年4月~令和6年3月まで月額15,220円
《所得による支給制限について》
障害者本人・配偶者・扶養義務者の前年の所得が一定の額以上である場合、手当は支給されません。
障害者本人・配偶者・扶養義務者の前年の所得が一定の額以上である場合、手当は支給されません。