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寄居町手話言語条例を制定しました

ページID:0034936 更新日:2024年12月10日更新 印刷ページ表示

寄居町議会令和6年9月定例会において「寄居町手話言語条例」が可決され、同年10月に公布・施行となりました。
寄居町では、手話が言語であるという認識に基づき、手話に関する施策を推進し、手話を普及し、手話を通じて互いに認め合い、支え合う共生社会の実現を目指してまいります。

寄居町手話言語条例(条文) [PDFファイル/54KB]

手話に関する支援や情報

【手話通訳者・要約筆記者の派遣事業】
聴覚又は音声・言語機能障害のある方が、社会生活の中でコミュニケーションが円滑に図れるよう、必要に応じ手話通訳者や要約筆記者の派遣を行っています。
窓口:埼玉聴覚障害者情報センター
電話:048-814-3353
FAX:048-814-3354

【埼玉県手話言語条例】
埼玉県においても、手話は言語であるとの認識に基づき、ろう者とろう者以外の人が手話によって心を通わせお互いを尊重し共生できる社会の実現を目指し、「埼玉県手話言語条例」が平成28年4月1日に施行されました。

埼玉県手話言語条例<外部リンク>

【手話あいさつ100%運動】
埼玉県では、「手話あいさつ」を広く県民へ周知するため、手話あいさつ100%運動を実施しています。
手話言語への県民理解を深め、手話が使いやすい環境づくりに取り組んでいます。

埼玉県手話あいさつ100%運動<外部リンク>


【手話言語の国際デー】
毎年9月23日は国連総会で決議された「手話言語の国際デー」です。
決議文では、手話言語が音声言語と対等であることを認め、ろう者の人権が完全に保障されるよう国連加盟国が社会全体で手話言語についての意識を高める手段を講じることを促進することとされています。

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