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障害者差別解消法が施行されました
障害者差別解消法について
すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、互いに人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向けて、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が平成28年4月1日に施行されました。
また、令和6年4月1日には事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました。
この法律では、行政機関や民間事業者に対し、障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止するとともに、障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表示があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要な「合理的配慮の提供」を求めています。
不当な差別的取扱いとは
障害を理由として正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような 行為を いいます。
〈例〉
・車椅子の利用を理由に、入店を拒否する
・アパートを貸さない
・本人を無視して、介助者や付き添い者のみに話しかける
合理的配慮の提供とは
障害のある方が日常生活や社会生活で受けるさまざまな制限をもたらす原因となる社会的障壁を取り除くために、個別の状況に応じて配慮を行うことです。
〈例〉
・車椅子利用者のために段差にスロープをつける
・高い所にある商品を取って渡す
・筆談、読み上げなどによるコミュニケーションや、わかりやすい表現を使って説明する
障害者差別解消法に関する資料
内閣府ホームページ「障害を理由とする差別の解消の推進」<外部リンク>