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令和8年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)を実施します
町では、令和8年11月1日を基準日として、令和8年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)を実施します。障害者施策の推進のため、皆さんのご理解・ご協力をお願いいたします。
なお、詳細につきましては厚生労働省のホームページをご覧ください。
厚生労働省ホームページ<外部リンク>
調査の目的
障害者施策の推進に向けた検討の基礎資料とするため、在宅の障害児・者等(難病等患者やこれまでの法制度では支援の対象とならない方を含む。)の生活実態とニーズを把握することを目的としています。
調査の対象
国の指定する対象地区に居住する在宅の方のうち、以下に該当する場合に対象となります。
(1)各種障害者手帳をお持ちの方(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
(2)難病と診断されたことがある方
(3)上記には該当しないが、発達障害のある方、慢性疾患などの長引く病気やけが等により日常生活のしづらさが生じている方
寄居町内では、今回1地区(赤浜地区の一部)が調査対象となっております。
(1)各種障害者手帳をお持ちの方(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
(2)難病と診断されたことがある方
(3)上記には該当しないが、発達障害のある方、慢性疾患などの長引く病気やけが等により日常生活のしづらさが生じている方
寄居町内では、今回1地区(赤浜地区の一部)が調査対象となっております。
調査の方法
(1)令和8年10月下旬より、調査員(※)が調査地区内の各世帯に調査のお知らせを投函します。訪問を拒否される場合は、記載された連絡先までご連絡ください。
(2)令和8年11月1日より、調査員(※)が調査地区内の世帯を訪問し、調査対象者の有無を確認します。
(3)調査対象者がいる場合は、調査票を手渡し、記入及び郵送による返送を依頼します(返信用封筒をお渡しします)。
(4)調査票は、原則として調査対象者本人が記入します。
なお、必要に応じて、適切な記入の支援を実施します。
※訪問時、調査員は埼玉県より交付をされた調査員証を携帯しております。
(2)令和8年11月1日より、調査員(※)が調査地区内の世帯を訪問し、調査対象者の有無を確認します。
(3)調査対象者がいる場合は、調査票を手渡し、記入及び郵送による返送を依頼します(返信用封筒をお渡しします)。
(4)調査票は、原則として調査対象者本人が記入します。
なお、必要に応じて、適切な記入の支援を実施します。
※訪問時、調査員は埼玉県より交付をされた調査員証を携帯しております。

