生活支援
生活保護制度 / 寄居町福祉資金貸付 / 埼玉県生活福祉資金貸付 / 紙おむつ支給 / 福祉機器無料貸出 / 移送サービス / よりいふれあいサービス / 理美容サービス / ふれあい配食サービス
生活保護制度
■申請に必要なもの
印鑑
生活保護は、『憲法』や『生活保護法』に基づき、生活に困っている世帯の最低限度の生活を保障するとともに、御自身で生活を支えられるように支援することを目的とした制度です。また、保護を受けてからも能力に応じて働き、節約を心掛け計画的な暮らしをするよう努力していただきます。詳しくは、保護のしおりをご覧いただくか、福祉課にご相談ください。
生活保護のしおり [PDFファイル/594KB]
福祉課 Tel 048-581-2121(内線121・122・125)
寄居町福祉資金貸付
■申請に必要なもの ※事前に相談が必要となります。
印鑑、民生委員意見書
所得の少ない世帯の方が、臨時的出費や収入が不足したときなど緊急に資金が必要な場合、民生委員児童委員の意見に基づいて貸し付けを行っています。
社会福祉協議会 地域福祉グループ Tel 048-581-8523
埼玉県生活福祉資金貸付
■申請に必要なもの ※事前に相談が必要となります。
印鑑、民生委員意見書、保証人、所得証明等
低所得者世帯や障害者世帯、高齢者世帯を対象に、経済的自立および生活意欲の助長促進を図ること等を目的に資金を貸し付けるものです。資金の種類は、総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金があります。
社会福祉協議会 地域福祉グループ Tel 048-581-8523
紙おむつ支給
■申請に必要なもの
印鑑、民生委員の承認、次の(1)~(4)のいずれかの写し
(1)介護保険証、(2)身体障害者手帳、(3)療育手帳、(4)医師の診断書
日常生活において紙おむつの使用が常時必要と認められる、介護保険制度の要介護1~5、身体障害者手帳1・2級、3歳以上の療育手帳マルA・Aの方を対象に、在宅介護を支援するために支給するものです。シート式・60枚/月、マジックテープ式・25枚/月、尿とりパット・75枚/月、リハビリパンツ式・20枚/月の中から、いずれか1種類を2カ月に1度、2カ月分お届けしています。
社会福祉協議会 法人事業グループ Tel 048-581-8523
福祉機器無料貸出
■申請に必要なもの
印鑑、身分を証明できるもの
介護用福祉機器の必要性が認められる、寝たきりの高齢者や重度障害者などを在宅介護する世帯を対象に、福祉機器を無料で最高3カ月間貸し出します。貸し出すものは、車いすです。
社会福祉協議会 法人事業グループ Tel 048-581-8523
移送サービス
■申請に必要なもの
印鑑
寝たきりの高齢者や車いすを使用する障害者を、病院や福祉施設などへ、リフト付自動車でボランティアが送迎します。車の燃料費は実費負担、年会費(保険代)、利用料等は別に定めてあります。利用を希望される方は、希望日の1週間前までにお申し込みください。
社会福祉協議会 法人事業グループ Tel 048-581-8523
よりいふれあいサービス
■申請に必要なもの
印鑑
高齢者や障害者の日常生活を支援するための有償家事援助サービスです。内容は、調理、洗濯、掃除、買い物代行、通院・買い物付き添い、話し相手などです。会員制で年会費が必要です。利用時間は、通常午前9時から午後5時の間の2時間程度で、原則として土・日曜日、祝日は休業です。利用料は別に設定してあります。
社会福祉協議会 法人事業グループ Tel 048-581-8523
理美容サービス
■申請に必要なもの
印鑑、民生委員の承認、次の(1)(2)いずれかの写し
(1)介護保険証、(2)身体障害者手帳
日常生活で常時複雑な介護を要し、外出が困難であり、出張による理美容サービスの必要性が認められる在宅の寝たきりの高齢者や重度障害者を対象に、年間最高3回分のサービス券を交付しています。
社会福祉協議会 法人事業グループ Tel 048-581-8523
ふれあい配食サービス
■申請に必要なもの
印鑑、民生委員の承認
高齢者のひとり暮らし、高齢者夫婦世帯、または障害者で、食事の支度に支障があると認められる方に、有料で週3回まで、昼食用のお弁当を地域の福祉委員や職員がお届けします。
社会福祉協議会 法人事業グループ Tel 048-581-8523