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令和6年度 物価高騰対応重点支援給付金(低所得世帯支援)のご案内
支給対象世帯
基準日(令和6年12月13日)時点で寄居町に住民登録があり、かつ世帯全員が令和6年度住民税均等割非課税者で構成される世帯
ただし、世帯の中に令和6年度住民税未申告の方がいる場合は、申告をする必要があります。申告した結果、令和6年度住民税均等割が非課税だった場合のみ支給対象となります。
※給付対象外となる世帯
・住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成されている世帯 (親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の一人暮らし世帯等)
・租税条約による免除を受けている方のいる世帯
・令和6年1月2日以降に初めて海外から転入し、住民税が課されていない方のみで構成される世帯 等
支給額
1世帯当たり3万円
対象世帯に18歳以下のこどもがいる場合、こども1人当たりにつき2万円を加算
手続き方法
給付金の対象となる世帯には、それぞれの条件に応じ、3月上旬以降に給付金の(1)「支給通知」、(2)「支給要件確認書」または(3)「申請書」を送付します。
支給対象世帯のうち令和5〜6年度に福祉課もしくは総合政策課より支給した給付金(注)を受給済みで、かつ世帯主の口座で受給をした世帯には、「支給通知」を送付します。
原則手続きは不要です。 受給の辞退や支給する口座の変更を行う場合は福祉課までご連絡ください。
(注) 令和5年度寄居町物価高騰対応重点支援給付金、寄居町物価高騰重点支援給付金(均等割のみ課税世帯)および寄居町物価高騰対応重点支援給付金(令和6年度新たな非課税世帯) が対象となる給付金です。
(1)以外の対象世帯には、「支給要件確認書」を送付いたします。
内容をご確認いただき、福祉課までご返送ください。
令和6年1月2日以降に他市区町村から寄居町に転入してきた人がいる世帯や、住民税の申告が済んでいない人がいる世帯など、(1)および(2)のいずれにも該当しない対象世帯については、「申請書」の提出が必要となります。
申請書に必要な事項をご記入いただき、福祉課までご提出ください。
なお、添付する書類として、本人確認のできる書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)や口座番号が確認できる書類(通帳やキャッシュカード)が必要となります。
申請書は以下からダウンロードすることができます。
確認書、申請書の提出期限
令和7年6月30日(月曜日) ※郵送の場合は当日消印有効
提出期限を過ぎると受け付けできませんのでご注意ください。
給付金支給における注意事項
・令和6年度分の市町村民税の申告がお済みでない世帯については、税務課で申告をしてください。
・本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により差押禁止及び非課税所得となります。
・給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
・意図的に虚偽の申請をした場合は不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。
振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください
本給付金支給事務のため、福祉課から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに最寄りの警察にご連絡ください。