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重度心身障害者医療費助成制度への所得制限導入のお知らせ

ページID:0016658 更新日:2018年12月28日更新 印刷ページ表示

重度心身障害者医療費助成制度への所得制限導入のお知らせ

 平成31年(2019年)1月1日から障害者手帳の取得や転入等により新規申請される方に所得制限が導入されます。

所得制限に該当した方は医療費助成の対象外となりますのでご注意ください。

所得制限の対象となる所得

 重度心身心身障害者医療費助成制度の受給資格を持つ方の所得のみが対象となります。

所得審査

 新規申請の方には所得審査を行います。審査対象は1月から9月の申請の場合は前々年の所得、10月から12月の申請の場合は前年の所得が対象となります。

 毎年9月に所得審査を行います。受給者証は1年更新となり所得制限に該当しなかった方には新しい受給者証をお送りします。

 ※町で所得が確認できない方は、所得のわかる証明書を提出していただく場合があります。

所得制限基準額

 所得制限基準額は360万4千円、給与収入で518万円です。受給資格を持つ方に扶養親族がいる場合、1人につき38万円が加算されます。扶養親族の年齢等によって加算があります。

平成30年12月31日以前より受給資格をお持ちの方

 現在お持ちの受給者証受給者証の有効期間が平成34年(2022年)9月30日までとなっています。そのため平成34年(2022年)9月に実施する受給者証の一斉更新の際に所得制限を導入します。