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生殖補助医療費(特定不妊治療・男性不妊治療)補助金交付事業
令和4年4月から不妊治療が保険適用になりました。町では、夫婦の不妊治療に係る経済的負担を軽減し、少子化対策および次世代育成支援の推進を図るため、治療費の一部を補助します。
不妊治療を開始する前にご準備ください
生殖補助医療(特定不妊治療・男性不妊治療)については、医療費の支払いを自己負担限度額までにするため、不妊治療を開始する前に加入している医療保険者へ申請し、「限度額適用認定証」の交付を受けてください。ただし、マイナンバーカードで受診される場合は不要です。
概要
対象者
次のすべてに該当する方
(1)夫婦の双方または一方が不妊治療の開始日から補助金の申請時まで、引き続き寄居町の住民基本台帳に記録されていること
(2)治療開始時点で妻の年齢が43歳未満であること
(3)町税を滞納していないこと
(4)他の地方公共団体から、同一の不妊治療に対し同種の補助を受けていないこと
対象治療
(1)特定不妊治療 体外受精治療及び顕微授精治療
(2)男性不妊治療 特定不妊治療をおこなうために必要とされる精巣内精子生検採取法または精巣上体内精子吸引採取法による治療その他精子を精巣または精巣上体から採取するための手術
ただし、夫婦以外の第三者からの精子、卵子または胚の提供による不妊治療、代理母、借り腹は助成の対象外
(3)先進医療 未だ保険診療として認められていない先進的な医療技術等で、治療全体が全額自己負担となる治療
【参考】 先進医療の概要について|厚生労働省<外部リンク><外部リンク>
申請期限
治療が終了した年度の3月31日、または治療終了日の翌日から60日以内のどちらか遅い日まで
【例】(1)治療期間が令和7年3月1日〜令和7年7月31日→申請期限は令和8年3月31日
(2)治療期間が令和7年6月1日〜令和8年1月31日→申請期限は令和8年4月1日
(3)治療期間が令和7年12月1日〜令和8年3月31日→申請期限は令和8年5月29日
補助内容
補助金額
自己負担額の2分の1
※医療保険各法による給付を受けることができる場合は、当該給付の額を除いた額とします。
補助の上限額
10万円
申請回数
1年度につき1回
申請書類
(1)寄居町生殖補助医療費補助金交付申請書兼請求書
・寄居町生殖補助医療費補助金交付申請書兼請求書 [PDFファイル/96KB]
・【記入例】寄居町生殖補助医療費補助金交付申請書兼請求書 [PDFファイル/118KB]
(2)寄居町生殖補助医療費補助金交付に係る実施証明書
・寄居町生殖補助医療費補助金交付に係る実施証明書 [PDFファイル/72KB]
(3)治療費の領収書(原本の提出ができない場合は写し)
※実施証明書に記載された期間の全ての領収書をご準備ください。
(4)マイナンバーカードまたは資格確認書
(5)限度額適用認定証区分が確認できるもの
(6)補助金の振込先となる口座の通帳
(7)印鑑(朱肉を使用するもの)
(8)事実婚関係に関する申立書(事実婚の方)
・事実婚関係に関する申立書 [PDFファイル/45KB]
提出先・申請窓口
子育て支援課 048-580-4040