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児童手当の制度改正について

ページID:0033468 更新日:2024年9月17日更新 印刷ページ表示

1 制度改正概要

 令和6年12月支給(令和6年10月分)から児童手当制度が変わります。

 (1)所得制限の撤廃

 (2)支給期間を高校生年代まで延長

 (3)第3子以降の支給額を一人あたり月3万円に拡充

 (4)第3子以降のカウント対象年齢を22歳の誕生日後の最初の3月31日までに引き上げ

 (5)支給回数を年6回(偶数月)に変更

 

 
 

改正前(現行)

改正後
所得制限 所得制限あり 所得制限なし
支給対象 中学生までの児童(15歳誕生日後の最初の3月31日まで)を養育している方 高校生年代までの児童(18歳誕生日後の最初の3月31日まで)を養育している方
手当月額

 

 

・3歳未満:15,000円(一律)

・3歳から小学校終了まで
  第1子、第2子:10,000円
  第3子以降:15,000円

・中学生:10,000円(一律)

・所得制限限度額以上所得上限限度額未満:5,000円(一律)

・所得上限限度額以上:支給なし
  

 

・3歳未満
  第1子、第2子:15,000円
  第3子:30,000円

・3歳から高校生年代まで
  第1子、第2子:10,000円
  第3子以降:30,000円

第3子以降増額(多子加算)カウント対象 18歳の誕生日後の最初の3月31日までの児童

18歳の誕生日後の最初の3月31日までの児童

  +(プラス)

児童手当受給資格者が経済的な負担等がある18歳年度末以降〜22歳年度末までの子

支給回数

年3回(2月、6月、10月)

※各前月までの4ヶ月分を支給

年6回(12月、2月、4月、6月、8月、10月)

※各前月までの2ヶ月分を支給

2 手続き方法等

(1)児童手当・特例給付を受給している方で、高校生年代(平成18年4月2日生まれ〜平成21年4月1日生まれの方)の児童を養育している方

 ⇒原則として、手続きは必要ありません。ただし、(4)や(5)に該当する方は手続きが必要です。

(2)児童手当・特例給付を受給していない方で、高校生年代の児童のみを養育している方

 ⇒手続きが必要です。

(3)所得上限限度額を超過し、児童手当・特例給付を受給していない方で、高校生年代までの児童を養育している方

 ⇒手続きが必要です。

(4)児童を3人以上養育している方で、平成14年4月2日生まれ〜平成18年4月1日生まれの子を養育されている方(多子加算の対象となる方)

 ⇒手続きが必要です。

(5)住所が異なる児童を養育している方、(1)〜(4)の児童などが留学等されている方、支給要件に該当となると思われる方

 ⇒子育て支援課へご連絡ください。

児童手当制度改正リーフレット [PDFファイル/301KB]

受付期間

 令和6年10月25日(金曜日)必着

 上記の受付期間までに、必要書類を添付して申請された場合は、12月10日(火曜日)に児童手当(10月分・11月分)を支給する予定です。期間を過ぎて提出された場合は、令和7年1月以降に10月分以降の児童手当を遡って支給する予定です。

申請期限

 令和7年3月31日(月曜日)必着

 申請期限を過ぎて手続きした場合は、遡り支給はできません。ご注意ください。

3 様式一覧

児童手当 認定請求書 [PDFファイル/187KB]

児童手当 認定請求書(記入例) [PDFファイル/216KB]

児童手当 額改定認定請求書 [PDFファイル/150KB]

児童手当 額改定認定請求書(記入例) [PDFファイル/206KB]

監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/93KB]

監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例) [PDFファイル/126KB]

別居監護申立書 [PDFファイル/58KB]

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