児童手当
1 児童手当の目的
家庭等における生活の安定に貢献するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを目的とした制度です。
2 支給対象
支給対象者
下記の条件すべてに当てはまる方が支給対象者となります。
- 中学校修了前の児童(満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童)を養育している方
- 寄居町に住民登録があり、支給対象となる児童を監護しており、かつ生計を同じくする父母等のうち、児童の生計を維持する程度の高い方(原則として所得の高い方)
支給要件等
- 児童が国内に居住していること(留学の場合を除く)
- 児童が児童養護施設等へ入所、または里親に委託されていないこと
- 父母が別居している場合、別居の理由により児童と同居している者に支給(単身赴任や就学などの場合を除く)
- 未成年後見人や父母指定者(父母がともに国外に居住する場合のみ)についても、父母と同じ要件を満たす場合は支給
- 外国籍の方については、在留資格および期間により対象とならない場合あり(短期滞在の場合など)
3 支給について
支給月額
区分 | A:(1)所得制限限度額未満の受給者 | B:(1)所得制限限度額以上(2)所得上限限度額未満の受給者 | C:(2)所得上限限度額以上の受給者 |
0歳から3歳未満 | 月額:15,000円(一律) |
月額:5,000円(一律) (※ 特例給付といいます) |
手当は支給されません。 |
3歳以上小学校修了前 | 第1子・第2子 月額:10,000円 | ||
第3子以降 月額:15,000円 | |||
※ ただし、里親委託を含む児童施設入所児童の場合月額:10,000円(一律) | |||
中学生 |
月額:10,000円(一律) |
※ 養育する児童は「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(児童守る施設等に入所している児童を除く)」のうち、年長の児童から第1子、第2子、第3子と数えます。
(例)「第1子 高校生16歳」、「第2子 中学生14歳」、「第3子 小学生12歳」(上記表の第3子以降を適用)
※ 受給者が施設や里親の場合は、所得制限は適用されません。
所得制限限度額・所得上限限度額について
児童を養育している方の所得が、下記表の(1)(所得制限限度額)未満の場合、上記表の支給月額区分Aの支給額を、所得が(1)以上(2)(所得上限限度額)未満の場合、区分Bの特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
なお、児童手当法の一部改正により、令和4年6月分(令和4年10月支給分)から、児童の養育者の所得が下記表の(2)以上の場合、児童手当等は支給されません(受給資格の消滅扱いとなります)。
扶養親族等の数(カッコ内は例) |
(1)(所得制限限度額) (手当額が減額になる基準額) |
(2)(所得上限限度額)(令和4年度新設基準) (手当が支給されなくなる基準額) |
||
所得額(万円) | 収入額の目安(万円) | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) | |
0人(前年末に児童が生まれていない場合 等) | 622.0 | 833.3 | 858.0 | 1071.0 |
1人(児童1人の場合 等) | 660.0 | 875.6 | 896.0 | 1124.0 |
2人(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 698.0 | 917.8 | 934.0 | 1162.0 |
3人(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 736.0 | 960.0 | 972.0 | 1200.0 |
4人(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 774.0 | 1002.0 | 1010.0 | 1238.0 |
5人(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 812.0 | 1040.0 | 1048.0 | 1276.0 |
注意
- 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
- 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
- 所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に該当する老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額となります。
- 扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
- 扶養人数は所得証明書上の人数です。
- 所得制限は所得の高い方を対象としており、世帯の合算した所得ではありません。
- 所得が(2)所得上限限度額を上回り、受給資格が消滅した後に、所得が(2)所得上限限度額を下回った場合には、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
4 支給時期
原則として、6月、10月、2月の各10日(土日祝日の場合は前開庁日)の年3回です。それぞれ支給日の前月分までの4ヶ月分を口座振込みにより支給します。
ただし、現況届が未提出であるとき、または受給資格が確認できないなどの場合は、支払いが保留となり上記予定日に振込みがされませんのでご注意ください。
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | ||
6月支給 | 10月支給 | 2月支給 |
5 申請について
- 児童手当を受給するには、申請が必要です。
- 手当の支給は、申請した日の属する月の翌月分からの支給となります。
- 申請が遅れた場合、期間を遡っての受給はできません。
- 出生や転入などの場合は、申請日が出生日・転入日(前住所地からの転出予定日)の翌月になった場合でも、出生日・転入日から15日以内の申請であれば、申請月の分から手当が支給されます。
- 里帰り出産などで寄居町以外の市区町村に出生届を提出した方、休日に出生届を提出した方は申請を忘れないようご注意ください。
申請に必要なもの
- 申請者名義の普通預金通帳
- 申請者及び配偶者の個人番号カードまたは個人番号がわかる書類と本人確認書類
(配偶者の本人確認は行いませんが、申請書に記入していただく必要があります。)
その他、養育状況によって必要な書類がある場合があります。
公務員の場合
公務員の場合は、勤務先から児童手当等が支給されます。勤務先から支給される児童手当等との二重支給を防止するため、以下の場合は、その翌日から15日以内に寄居町に届け出てください。
- 受給者が公務員になったとき…支給事由消滅届を提出してください。
- 公務員の配偶者が勤務先から児童手当を受給するとき…支給事由消滅届を提出してください。
- 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更があるとき(異動により出向・派遣等が終わり、本庁部門等に戻ったとき)…変更後の官署により手続きが異なりますので、それぞれ勤務先までお問い合わせください。
6 現況届について
現況届について
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するものです。
これまで、すべての方に提出をご案内しておりましたが、令和4年6月分以降からは、現況届の提出が原則不要となりました。
現況届の提出が引き続き必要な方
下記に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要です。期日までに提出してください。
現況届を提出しないと、6月分の児童手当が受けられなくなることがあります。
- 配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 里親や施設などの受給の方
- その他、寄居町から提出の案内があった方
現況届の省略により、届出が必要になる事項(令和4年6月以降)
- 児童を養育しなくなったことにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村への転出や国外転出も含む)
- 受給者や配偶者、児童の名前が変わったとき
- 婚姻や子の実親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者などを有するに至ったとき
- 離婚などにより、児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 厚生年金から国民年金へ変更などにより、受給者の加入する年金が変わったとき(転職などにより引き続き厚生年金へ加入する場合は手続き不要です。)
- 受給者または配偶者が公務員となったとき
- 離婚協議中の受給者が離婚したとき
- 国内で児童を養育している者として、国外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けたとき
過年度分の現況届が未提出の方
令和2年度、令和3年度の現況届が未提出で手当が差し止めされている方は、該当年度の現況届の提出が必要です。すみやかに提出してください。
現況届の提出が2年間ない場合は、児童手当の受給権が消滅し、手当の支払ができなくなります。消滅後、再度受給を開始したい場合は認定請求が必要です。
7 その他の届出について
次のような場合は、届出が必要です。
- 他の市区町村または国外に転出するとき
- 出生等により養育する児童が増えたとき
- 離婚などにより児童を養育しなくなったとき
- 婚姻などにより家計を支えている方の変更があったとき
- 児童と住所が別(一緒)になったとき
- 受給者が公務員になったとき
- 受給者や児童が亡くなったとき
- 振込先の口座を変更するとき(支払日の1ヶ月前までに手続きをしてください。名義を変更した場合も手続きが必要です。)
届出が遅れると、手当が受給できなくなったり、支給した手当を遡って返還していただく場合もありますのでご注意ください。