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障害年金を受給しているひとり親家庭の方へ
児童扶養手当法の改正により、児童扶養手当を受給できるようになります。
見直しの内容
現在、障害年金を受給しているひとり親家庭の方は、障害年金額が児童扶養手当額を上回る場合には、児童扶養手当を受給することはできませんが、児童扶養手当法の改正により、令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算分の額との差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
※障害年金以外の公的年金等(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等)を受給している方は、これまでと変わりなく、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給できます。
手続き
既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方
原則として申請は不要です。
それ以外の方
子育て支援課で、児童扶養手当を受給するための申請が必要です。なお、令和3年3月1日より前であっても、事前申請が可能です。
支払開始月
・児童扶養手当は申請の翌月分から支給開始となります。
※障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請した場合、令和3年3月分から受給できます。
・令和3年3月分と4月分の手当は、令和3年5月に支払われます。
支給額等
児童扶養手当の支給には、所得制限があります。また、支給額は所得に応じて決定されます。