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福祉3医療(ひとり親家庭等医療費・こども医療費・重度心身障害者医療費) 受給者の皆さんへ
現物給付方式が町内の施術所等でも利用可能となります
福祉3医療費の支払いについて、現物給付方式が寄居町と協定を結んだ町内の施術所等でも利用できるようになります。
現物給付方式とは、医療機関等の窓口で、健康保険証と町が発行する受給者証を提示することにより、医療保険制度の適用される医療費の一部負担金を支払うことなく医療サービスを受けることができる仕組みのことです。
※施術所等とは「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師」が施術を行う施設のことです。
※施術所等により、現物給付方式に対応していない場合があります。
※現在使用している受給者証は引き続き使用することができます。
変更内容
現物給付方式を実施する範囲が広がります。
現行 |
変更後 |
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償還払い方式のみ |
協定締結施術所 : 現物給付方式 |
対象となる方
福祉3医療費助成制度の受給資格がある方
実施時期
令和6年4月施術分から
現物給付方式にならない(償還払い方式となる)場合
・町と協定を結んでいない施術所等で受診した場合
・一施術所等あたりの1ヶ月の支払いが21,000円以上となる場合(保険適用分施術に限る)
・その他町が定めた条件に該当する場合
※償還払い方式とは、医療保険制度の適用される医療費の一部負担金を医療機関等の窓口で支払い、町に申請することにより、支払った分の一部負担金の支給を受ける仕組みのことです。
償還払い方式となった場合は、町担当課窓口へ領収書を添付して申請を行ってください。
【担当窓口】 ひとり親家庭等医療費・こども医療費 / 子育て支援課
重度心身障害者医療費 / 福祉課