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不妊検査費・不育症検査費補助金交付事業
町ではお子さんを望む夫婦に対し、夫婦そろって受けた不妊症検査および不育症検査に係る費用の一部を補助します。
概要
対象者
次のすべてに該当する方
(1)申請時に夫婦の双方、または一方が寄居町の住民基本台帳に記録されていること
(2)検査開始時の妻の年齢が43歳未満であること
(3)町税を滞納していないこと
補助対象となる不妊検査および不育症検査
(1)夫婦が共に医療機関で受けたもの
※不育症検査は妻のみが受けた検査も該当します
(2)検査期間が1年を超えないもの
※1年を超える場合は、検査開始日から1年以内のものに限り対象
(3)特定不妊治療による助成金、または他市町村やその他の助成金を受けていないもの
補助回数
1組の夫婦につき不妊検査及び不育症検査ともにそれぞれ1回限り
補助金額
検査開始時の妻の年齢が35歳未満の場合は上限3万円、 35〜43歳未満の場合は上限2万円
申請期限
検査が終了した日の年度内(3月31日)まで。
ただし、検査終了日が1月から3月までのものは、翌年度の6月30日まで申請可能
【例】(1)検査期間が令和7年3月1日〜令和7年4月30日 → 申請期限は令和8年3月31日
(2)検査期間が令和7年6月1日〜令和7年9月30日 → 申請期限は令和8年3月31日
(3)検査期間が令和7年12月1日〜令和8年1月31日 → 申請期限は令和8年6月30日
申請書類
(1)寄居町不妊検査費・不育症検査費補助金交付申請書兼請求書 [PDFファイル/72KB]/記入例 [PDFファイル/173KB]
(2)不妊検査費補助金交付に係る実施証明書 [PDFファイル/58KB]または不育症検査費補助金交付に係る実施証明書 [PDFファイル/62KB]
(3)法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類
(4)住所を確認できる書類
(5)医療機関が発行する領収書(原本)
(6)補助金の振込を希望する金融機関口座が確認できる書類
※(3)と(4)については、夫婦が町内で同一世帯の場合、省略できます。別世帯の場合は(3)として発行から3か月以内の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)が必要です。夫婦のいずれかが町外在住の場合は(4)として発行から3か月以内の住民票が必要です。
※法律上の届出をしないが、事実上婚姻関係にある男女は事実婚関係に関する申立書 [PDFファイル/28KB]が必要です。
提出先・相談窓口
子育て支援課 048-580-4040