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特定在留カード等の制度

ページID:0039990 更新日:2026年7月3日更新 印刷ページ表示

特定在留カード等の制度が始まりました

令和8年6月14日から、在留カード、特別永住者証明書がマイナンバーカードと一体化した「特定在留カード」、「特定特別永住者証明書」(以下、「特定在留カード等」という)が利用できる制度が始まりました。これにより、希望する方は特定在留カード等を申請することができます。

特定在留カード等の手続きについて

対象者

中長期在留者(3か月を超えて日本に在留する外国人)
特別永住者

特定在留カード等の交付申請

特定在留カード等の交付申請は、寄居町役場町民課または地方出入国在留管理局の窓口で行うことができ、次に掲げる手続に併せて行うことが可能です。

寄居町役場でできる手続

・新規上陸後の住居地届出
・住居地の変更届出
・在留資格変更に伴う住居地の届出

地方出入国在留管理局でできる手続

・在留期間更新許可申請
・在留資格変更許可申請
・永住許可申請
・在留カードの有効期間の更新許可申請
・汚損等による在留カードの再交付申請
・交換希望による在留カードの再交付申請
・住居地以外の在留カード記載事項の変更届出
なお特定特別永住者証明書の交付申請は、町民課の窓口で行います。
制度の詳細につきましては、下記の外部リンクから出入国在留管理庁ホームページをご覧ください。
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