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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
戸籍に振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
詳しくは 法務省ウェブサイト「戸籍に振り仮名が記載されます」(外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。
戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ
本籍地の市区町村長から通知を郵送
本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名に関する通知を郵送します。
この通知は、住民票の情報を参考に作成されており、本籍地が寄居町の方には7月頃に発送予定です。送付されましたら必ず内容をご確認ください。
なお、発送時期は市区町村によって異なりますので、本籍地が寄居町以外の方は、本籍地の市区町村にご確認ください。
氏名の振り仮名の届出
・通知された氏名の振り仮名が日常使用している振り仮名と同じ場合
氏名の振り仮名の届出は不要です。令和8年5月26日以降、通知に記載の氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
・通知された氏名の振り仮名が日常使用している振り仮名と違う場合
令和7年5月26日から1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出が可能です。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
市区町村長による氏名の振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)
氏名の振り仮名の届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、通知の振り仮名を戸籍に記載します。
この場合、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます。
なお、すでに届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。
具体的な届出の方法について
届出をすることができる者について
氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出で、それぞれ届出人が異なります。
・氏の振り仮名の届出について
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
死亡等で筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
・名の振り仮名の届出について
戸籍に記載されている人がそれぞれ届出人となります。ただし、15歳未満の場合はいずれかの親権者が届出人になります。
届出方法について
氏名の振り仮名は、マイナポータルを利用したオンラインでの届出の他、市区町村窓口での届出や郵送による届出が可能です。
マイナポータルでの届出
マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に赴く必要がありませんので、大変便利です。
詳しくは、法務省ウェブサイト「オンライン届出について」(外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。
郵送での届出
寄居町に本籍がある方は届書に必要事項を記入のうえ、以下の郵送先まで送付してください。
郵送先 〒369-1292
埼玉県大里郡寄居町大字寄居1180番地1
寄居町役場 町民課戸籍住民班
窓口での届出
届書の様式について
・氏の振り仮名の届書 [PDFファイル/753KB]
・名の振り仮名の届書 [PDFファイル/746KB]
戸籍に記載する氏名の振り仮名について
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られています。
ただし、一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合には、現にその読み方を使用していることを証する書面(パスポートや預貯金通帳等)を氏名の振り仮名の届書に添付して届け出ることができます。
詐欺にご注意ください
届出に関する手数料や届出しないことによる罰則はありません。
不審に思ったら、お住まいの市区町村担当窓口や、最寄りの警察署へご相談ください。