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国民年金保険料の臨時特例免除手続きについて

ページID:0029896 更新日:2023年6月2日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合、臨時特例措置として簡易な所得見込額を申告することで、免除・納付猶予または学生納付特例の申請が可能です。

対象

次の(1)、(2)いずれにも該当する方

(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方

(2)令和2年2月以降の所得等の状況(※)から、当年中の所得見込額が、免除・学生納付特例承認の所得基準相当になることが見込まれる方

(※)令和4年度申請については、令和3年1月以降の所得等の状況

 

免除・学生納付特例承認の所得基準

区分

所得基準

全額免除

(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円

4分の3免除

88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

半額免除

128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

4分の1免除

168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

学生納付特例

128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除額等

 

・上記は令和4年度申請の所得基準です。令和2年度、令和3年度申請の所得基準は異なりますので、詳細は日本年金機構のホームページ等でご確認ください。

・扶養親族等控除額、社会保険料控除額等は年末調整、確定申告で申告された金額です。源泉徴収票、確定申告控等でご確認ください。

・免除の判定は、世帯主および配偶者も審査の対象となります(納付猶予は配偶者のみ)。申請者本人のほか世帯主や配偶者が(1)と(2)に該当する場合にも申請できます。

 

対象期間

免除・納付猶予

令和2年度分(申請時点から2年1ヵ月前の年月~令和3年6月分)

令和3年度分(令和3年7月~令和4年6月分)

令和4年度分(令和4年7月~令和5年6月分)

学生納付特例

令和3年度分(令和3年4月~令和4年3月分)

令和4年度分(令和4年4月~令和5年3月分)

 

※過年度分の申請を同時に行う場合、申請書はそれぞれ必要になります。

※令和4年度分の申請をもって、臨時特例措置は終了となります。

 

必要なもの 

・本人確認書類(運転免許証等)

・年金手帳、基礎年金番号通知書、またはマイナンバーが分かる書類

・国民年金保険料免除・納付猶予申請書または学生納付特例申請書

・所得の申立書(臨時特例用)

・学生納付特例の場合は学生証のコピーまたは在学証明書(原本)

※学生証の発行が遅れている場合であっても、そのほかの書類が整い次第、申請することができます。後日発行された学生証のコピーを申請先へ提出してください。

 

※申請書及び所得の申立書は、日本年金機構のホームページから取得できます。

申請書等のダウンロードおよび記入方法についてはこちら<外部リンク>

 

留意事項 

所得の申立書の内容を確認するために、後日、日本年金機構から収入見込額の内容を明らかにする書類(給与明細書等)の提出をお願いする場合があります。申請時に提出する必要はありませんが、給与明細書等は申請から2年間は保管してください。

 

申請先 

町民課または熊谷年金事務所

※新型コロナウイルス感染症予防のため、郵送による手続きをご利用ください