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平成30年8月から70歳以上の方の高額療養費制度が変わります
平成30年8月から70歳以上の方の高額療養費制度が変わります
高額療養費制度とは、同一月内の医療費の支払いが高額となり、世帯の「所得区分」に応じて定められた「自己負担限度額」を超えた場合に、限度額を超えた分を国保が支給する制度です。このたび、負担能力に応じてきめ細やかな対応を行うために法律が改正され、8月診療分から所得区分が細分化されて次のように変更となります。
なお、70歳未満の方の高額療養費自己負担限度額の変更はありません。
平成30年8月から
所得区分 |
自己負担限度額 | |
3回目まで | 4回目以降 | |
課税所得690万円以上 | 252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% | 140,100円 |
課税所得380万円以上 | 167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% | 93,000円 |
課税所得145万円以上 | 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% | 44,400円 |
課税所得145万円未満 |
<外来>(個人ごと)18,000円[年間上限144,000円] <入院+外来>3回目まで57,600円 |
<入院+外来>44,400円 |
住民税非課税世帯 |
<外来>(個人ごと)8,000円 <入院+外来>24,600円 |
左に同じ |
住民税非課税世帯(年金収入80万円以下など) |
<外来>(個人ごと)8,000円 <入院+外来>15,000円 |
左に同じ |
参考:平成30年8月まで
所得区分 | 自己負担限度額 | |
3回目まで | 4回目以降 | |
課税所得145万円以上 |
<外来>(個人ごと)57,600円 <入院+外来>80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% |
<入院+外来>44,400円 |
課税所得145万円未満 |
<外来>(個人ごと)14,000円[年間上限144,000円] <入院+外来>57,600円 |
<入院+外来>44,400円 |
住民税非課税世帯 |
<外来>(個人ごと)8,000円 <入院+外来>24,600円 |
左に同じ |
住民税非課税世帯(年金収入80万円以下など) |
<外来>(個人ごと)8,000円 <入院+外来>15,000円 |
左に同じ |
限度額適用認定証をご利用ください
あらかじめ、国民健康保険から「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口で提示することで、窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめることができます。
なお、国民健康保険税に滞納がある世帯は、交付できない場合があります。