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戸籍証明書等の広域交付

ページID:0032267 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

戸籍証明書等の広域交付

 令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行により戸籍証明書等の広域交付が可能となりました。
​ 従来、本籍地がある方にのみ交付を行っていた戸籍証明書等について、本籍地以外の市区町村窓口でも請求が可能となります。

請求できる証明書の種類・手数料

 ・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)    1通  450円
 ・除籍全部事項証明書(除籍謄本)    1通  750円
 ・改正原戸籍謄本          1通  750円

 (注記)コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
 (注記)一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は請求できません。
 (注記)戸籍の附票、身分証明書、独身証明書は対象外です。

請求できる方

 ・本人
 ・配偶者
 ・父母、祖父母など(直系尊属)
 ・子、孫など(直系卑属)

 (注記)郵送請求、委任状による代理請求、第三者請求及び職務上請求は広域交付できません。

本人確認書類

 マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、写真付住民基本台帳カード等の写真付き身分証明書

受付時間

 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分まで
 
 (注記)相続等で出生から死亡までの戸籍を請求される場合、発行に時間がかかります。お時間に余裕をもってお越しください。

制度の詳細

 制度の詳細は、法務省ホームページをご覧ください。
 戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)<外部リンク>