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国民年金について

ページID:0029878 更新日:2023年6月2日更新 印刷ページ表示

 国民年金は、すべての国民を対象として、老齢・障害・死亡に関して必要な給付をおこない、健全な国民生活の維持、向上を目指して作られた制度です。日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方は必ず加入しなければなりません。

被保険者の種類

 保険料の納付方法や給付の内容が異なるため、次の3種類に分類されています。

第1号被保険者 【国民年金保険料をご自分で納付する必要のある方】

 20歳以上60歳未満の農林漁業者、自営業者、無職および学生の方

第2号被保険者 【厚生年金保険料などを給料から天引きされる方】

 会社などに勤務する厚生年金保険の被保険者、共済組合員の方(原則65歳未満)

第3号被保険者 【国民年金保険料をご自分で納付する必要のない方】

 第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者

任意加入

 以下の要件に該当する方は、申出により国民年金に任意加入し保険料を納めることで、受給資格を満たすことや受給額を増やすことができます。

1.日本国内に住所がある60歳から65歳未満の方

  ・未加入期間や保険料未納等の期間があるため、年金受給額を満額に近づけたい方

  ・年金加入期間が短く、年金を受け取るために必要な期間を満たしていない方

  (昭和40年4月1日以前に生まれた方に限り、70歳になる間で受給資格(10年)を満たすまで加入可)

2.海外に居住する20歳以上65歳未満の日本国籍の方

保険料納付方法

 口座振替(原則)

申請に必要なもの

・本人確認書類(運転免許証等)

・年金手帳、基礎年金番号通知書、またはマイナンバーが分かる書類

・預金通帳

・預金通帳の届出印