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高額療養費の申請簡素化について

ページID:0031193 更新日:2023年12月1日更新 印刷ページ表示

 これまで、国民健康保険において高額療養費が発生した場合、町より国民健康保険高額療養費支給申請書を送付し、世帯主による申請が必要でした。

 令和4年4月診療分より「国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申出書兼同意書」を提出すると、次回以降の国民健康保険高額療養費支給申請書の提出が不要となります。

 

申請の方法について

 令和4年4月以降、高額療養費に該当した場合、初回時のみ「国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申出書兼同意書」を送付します。必要事項をご記入いただき、町民課窓口または郵送にて申請してください。

※診療月の翌月1日から2年で時効となる点に変更はありません。

 

簡素化が停止となる場合

 次のような場合は、申請手続の簡素化を停止し、これまでと同様に該当月ごとの申請が必要となります。

  • 世帯主が死亡した場合
  • 死亡その他の事由により振込ができなくなった場合
  • 国民健康保険税に滞納がある場合
  • 申請書の内容に偽りその他不正があった場合
  • 国民健康保険法施行令第29条の2第1項第2号に規定する特定給付対象療養を受けている場合
  • その他町長が認めた場合

 

注意事項

  • 簡素化適用(翌月)以降「国民健康保険高額療養費支給申請のお知らせ」は送付されません。
  • 支給金額や振込日等は通知される「国民健康保険高額療養費支給決定通知書」をご確認ください。
  • 後期高齢者医療制度に移行した場合は、再度申請が必要になります。