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第三者行為の届出について

ページID:0024870 更新日:2021年12月14日更新 印刷ページ表示

 国民健康保険の加入者が交通事故など第三者(加害者)から被害を受けたときの医療費は、事故を起こした加害者が負担することが原則ですが、加害者がすぐに損害賠償できない場合などについては、保険者(寄居町)が一時的に医療費を負担し、被害者に代わって、後日、加害者に請求します。交通事故などに遭ったとき、国民健康保険の保険証を使って医療機関を受診するには下記のとおり届出が必要になります。

 

届出に必要なもの

  • 対象者の保険証
  • 第三者行為における被害届一式(窓口にてお渡しします。)
  • 交通事故の場合は交通事故証明書
  • 印鑑(朱肉を使うもの)

※被害届一式は埼玉県国民健康保険団体連合会ホームページ<外部リンク>からもダウンロードできます。

 

第三者行為となる場合

 第三者行為の主な事例は交通事故ですが、次のような場合も、第三者行為となります。

  • 自転車同士での事故
  • 学校や商業施設などの設備の欠陥でけがをしたとき
  • 他人のペットに噛まれてけがをしたとき
  • 他人からの暴力行為でけがをしたとき
  • 飲食店で食中毒になったとき

 

保険証が使えない場合

 次のような場合は、保険証が使えないのでご注意ください。

  • 労災対象の事故など雇用者が負担するとき
  • 犯罪行為や故意の事故
  • 飲酒運転や無免許運転などの法令違反の事故

 

示談をする前に

 加害者との話し合いで示談が成立すると、示談の取り決めが優先されるため、保険者(寄居町)が医療機関へ立て替え払いした医療費を加害者に請求できなくなることがあります。

 示談をするときは、必ず事前にご連絡をいただき、示談が成立したときは、速やかに示談書の写しを提出してください。