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マイナンバーカードの健康保険証利用(後期高齢者医療制度)について

ページID:0034766 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

 マイナンバーカードと保険証の一体化に伴い、令和6年12月2日以降は現行の保険証が新規発行されなくなります。
 令和6年12月1日の時点でお手元にある有効な保険証は、12月2日以降も有効期限である令和7年7月31日まで引き続き使用が可能です。
 マイナンバーカードは保険証の利用登録を行なうことにより、マイナ保険証(健康保険証の利用登録がなされたマイナンバーカード)としてご利用いただけます。
 マイナ保険証を保有していない方などには、ご本人の被保険者資格の情報などを記載した「資格確認書」を交付します。

マイナ保険証の利用

 マイナ保険証の読み取りなどに必要なカードリーダーが設置されている医療機関・薬局で保険証として利用することができます。いつもの通院、その他の場面でも次のようなメリットがあります。

  1. データに基づくより良い医療が受けられる
  2. 手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される
  3. マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる
  4. 医療現場で働く人の負担を軽減できる

 ※既にマイナ保険証をご利用されている方が後期高齢者医療制度に加入する場合、改めて健康保険証の利用登録を行なう必要はありません。

マイナンバーカードの保険証利用登録の解除申請

 マイナ保険証を所持している方が、利用登録の解除を希望する場合、申請により利用登録の解除ができます。
窓口にて「マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書」を記入いただき提出していただきます。

【申請に必要なもの】

  • マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書
  • 登録解除を行う方のマイナンバーカード

 ※原則本人申請となっています。本人以外の方が申請する場合には町民課後期高齢者医療担当までお問い合わせください。
 ※利用登録解除後、マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面に反映されるまで、1~2か月程度時間がかかる場合があります。

資格確認書・資格情報のお知らせ

 後期高齢者医療制度については、円滑な移行に向けて、令和7年夏の一斉更新までの暫定的な運用として、マイナ保険証の有無に関わらず、資格確認書を職権で交付することとなりました。

資格確認書

 資格確認書を医療機関・薬局の窓口で提示することで、現在ご使用いただいている紙の保険証と同じように受診できます。
申請に基づき、各認定証の代わりに負担区分を記載することで、限度額を超える支払いが免除されます。
 原則として、マイナ保険証をお持ちでない方に交付することとされています。

資格情報のお知らせ

 被保険者の資格(被保険者番号、保険者名、氏名、負担割合等)を記載した通知書で、マイナポータルでも同様の情報を確認することができます。マイナ保険証の利用ができない医療機関で受診する際は、マイナ保険証とともに提示することで受診が可能となります。
 ※資格情報のお知らせだけでは、受診できません。

特定疾病療養受療証

 長期にわたり著しく高額な治療を必要とする疾病については、自己負担限度額は1万円となります。〔外来・入院ごとに同じ月・同じ医療機関(レセプト単位)で適用されます。〕

対象となる疾病

  • 人工腎臓を実施している慢性腎不全
  • 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または第9因子障害(いわゆる血友病)
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(血液製剤の投与に起因するHIV感染症)

申請に必要なもの

  • 後期高齢者医療被保険者証、マイナンバーカード、資格確認書のいずれか
  • 以下のいずれかの書類
    • 当該疾病にかかっていることを証明する医師等の意見書が添付された特定疾病認定申請書
    • 前保険者が発行した特定疾病療養受療証
    • 慢性腎不全に係る自立支援医療受給者証
    • 特定疾病認定証明書

※特定疾病認定申請書は町民課窓口にてお渡しします。