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自動車臨時運行許可申請(仮ナンバー)

ページID:0019347 更新日:2020年4月1日更新 印刷ページ表示

自動車臨時運行許可申請(仮ナンバー)

自動車臨時運行許可(仮ナンバー)とは

自動車臨時運行許可(仮ナンバー)とは、未登録自動車の新規登録、新規検査や車検切れ自動車の継続審査を受けるために運輸支局まで運行する場合など、道路運送車両法に定められた目的に限り、自動車の一時的な運行許可を与える制度です。

臨時運行の目的など

新規登録、新規検査、車検切れのための継続検査
自動車の販売を業とする者が、車両の販売や引渡しなどをするため
自動車登録番号標の番号変更など

ただし、下記の内容での申請は、臨時運行許可できません。

  • 自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)が切れている。
  • 出発地・経由地・目的地がはっきりしない。
  • 荷物を輸送したり、車を移動させるだけの目的(展示場への回送や私用で乗りたいなど)
  • 販売のための試乗

対象となる自動車

普通自動車 (例:バス・大型トラック・大型乗用車)
小型自動車 (例:小型トラック・小型乗用車・3輪トラック・251cc以上の大型オートバイ)
検査対象軽自動車 (例:軽トラック・軽自動車)
大型特殊自動車
保安基準緩和認定及び特殊車両通行許可を受けている自動車

下記の車両は、対象外になります。

  • 車検のいらない自動車 (250cc以下のオートバイ等)
  • 小型特殊自動車 (農耕トラクター等)
  • 原動機付自転車
  • 登録する意思のない自動車 (保有、展示を目的としたもの・撮影のため使用する自動車等)

申請・期間について

申請日:原則運行日の当日(月曜日から金曜日までの開庁日)
だだし、運行日が土曜日、日曜日、祝日あるいは早朝からの使用等、当日では運行の時間に間に合わない場合は直前の月曜日から金曜日の開庁日

運行期間:5日間を限度とし、運行の目的を達成できる必要最小日数とします。(自賠責保険の期間内に限る)

申請に必要なもの

  1. 自動車臨時運行許可申請書 [PDFファイル/130KB]
  2. 抹消登録証明書、譲渡証明書、通関証明書、自動車検査証など
  3. 臨時運行期間有効の自動車損害賠償責任保険証明書の原本
  4. 個人の申請者の場合は、本人確認書類(運転免許証等)
  5. 手数料 1車両につき 750円
  6. 保安基準緩和認定及び特殊車両通行許可を受けている車両については、運輸局長が交付する『保安基準緩和の認定書』と道路管理者が交付する『特殊車両通行認定書』 (いずれも原本)
  7. 申請者が寄居町外居住者の場合、寄居町内に居住する方を保証人に定める必要があります。
    身元保証書(寄居町外居住者の場合のみ) [PDFファイル/89KB]

様式一覧

自動車臨時運行許可申請書 [PDFファイル/130KB]

身元保証書(寄居町外居住者の場合のみ) [PDFファイル/89KB]

許可証及び番号標(ナンバープレート)を使用する際の注意

記の使用をした場合は、道路運送車両法による罰則があります。

  • 臨時運行期間内に許可証と番号標(ナンバープレート)を備えないで運行したとき
  • 許可された車両以外の車両に使用したとき
  • 許可証に記載された目的または経路に従わないで、あるいは許可の有効期間を超えて運行したとき
  • 詐欺その他の不正な手段により臨時運行許可を受けたとき、また番号標の変造・偽造・紛らわしい外観物の製造・使用をしたとき

許可証及び番号標(ナンバープレート)の返却

許可証の有効期間満了日から5日以内に臨時運行許可証と番号標(ナンバープレート)を一緒に返却してください。
※有効期間満了後5日以内に返却しない場合は、道路運送車両法による罰則が適用されることがあります。
※万一、許可証または番号標を紛失・損傷した場合は、すみやかに連絡をしてください。

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