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個人の町民税(町・県民税)
個人の住民税(町・県民税)
1月1日現在、寄居町に住所があり、前年に所得があった人が課税される税金です。町・県民税は、一定の所得を超える方に一律に税額を負担していただく「均等割」と、所得や控除の金額に応じた税額を負担していただく「所得割」の2種類で構成されています。なお、県の税金である県民税についても寄居町であわせて課税し、町に納付していただきます。
税額
均等割
町民税3,500円 県民税1,500円
所得割
(所得金額-所得控除額)×税率-調整控除額-税額控除
町・県民税の非課税
均等割・所得割が非課税
ア.生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
イ.障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の方
ウ.前年の合計所得金額が次の額以下の方 ※町外にお住まいの方は計算式が異なる場合があります
・同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
28万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+16.8万円+10万円
・同一生計配偶者および扶養親族がいない場合
38万円
所得割が非課税
前年の総所得金額等が次の額以下の方
・同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+32万円+10万円
・同一生計配偶者および扶養親族がいない場合
45万円
配偶者(特別)控除・扶養控除の適用を受けるために
配偶者(特別)控除または扶養控除の適用を受けるためには、定められた要件をすべて満たしている必要があります。
年末調整や所得税の確定申告で配偶者(特別)控除または扶養控除の適用を受けようとする場合は、すべての要件を満たしているかよくご確認のうえ申告いただくようお願いいたします。
配偶者(特別)控除の適用要件
・納税義務者の妻または夫である
※内縁関係にある方はこれに当たりません
・生計を一にしている
・前年の合計所得金額が48万円以下(配偶者特別控除の場合は133万円以下)
・青色事業専従者給与の受給者または事業専従者に該当しない
扶養控除の適用要件
・納税義務者の親族である
・生計を一にしている
・前年の合計所得金額が48万円以下
・青色事業専従者給与の受給者または事業専従者に該当しない
扶養する納税義務者が二人以上いる場合
同一の親族に対して、二人以上の納税義務者が重複して配偶者控除や扶養控除の適用を受けることはできません。
年末調整や所得税の確定申告で配偶者控除や扶養控除の適用を受けようとする場合は、重複がないかよくご確認のうえ申告いただくようお願いいたします。
納付方法
特別徴収
給与または公的年金から差し引く方法によって納付するものです。差し引かれた税金は納税義務者に代わって各支払者が納付します。
給与からの場合は、6月から翌年5月まで毎月の給与から差し引かれます。普通徴収への切替は、定められた理由(退職等)によってのみ可能です。
公的年金からの場合は、4月から翌年2月まで支給回ごとに差し引かれます。本人の申し出による普通徴収への変更はできません。
また、公的年金から差し引くことができるのは、公的年金所得に対して課税されている分のみです。他の所得に対して課税されている分がある場合は、別の方法で納めていただくことになります。
普通徴収
納税通知書により、年税額を4期に分けて納付する方法です。事業所得者等が対象になります。
金融機関やコンビニエンスストアの窓口、口座振替、スマートフォン決済アプリで納めていただきます。
よくある質問
Q1.
昨年退職し、現在も働いていません。それなのに町・県民税の納税通知書が届いたのですが・・・。
A1.
町・県民税は、前年の1月1日〜12月31日までの所得に対して、翌年度に課税する制度となっています。
したがって、現在働いていなくても、前年に所得があればその所得に対して課税されます。
Q2.
私は2月に寄居町からA市に転出したのに、6月に寄居町から納税通知書が届きました。これは間違いですか?今住んでいるA市に税金を支払うのではないですか?
A2.
間違いではありません。町・県民税は1月1日に住民登録のある市区町村が課税することになります。
現在A市にお住まいでも、1月1日に寄居町に住民登録があれば、その1月1日を初日とする年の属する年度の町・県民税は寄居町で課税することになります。
Q3.
扶養の範囲内で働いているのに、町・県民税の納税通知書が届いたのですが・・・。
A3.
前年の所得(合計所得金額)が38万円を超えると均等割が課税されます。
したがって、扶養の範囲内の所得(合計所得金額48万円以下)の方でも、町・県民税が課税されることがあります。
様式
町・県民税 特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書