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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

ページID:0030377 更新日:2023年7月1日更新 印刷ページ表示

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

 令和5年7月1日施行の改正道路交通法により、「特定小型原動機付自転車」の区分が新設されます。

 特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されます。車両を所有している方は軽自動車税の申告をし、標識交付を受けてください。

 

特定小型原動機付自転車とは

 原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするもので、以下の要件すべてに該当するもの。

要件
原動機の定格出力 車両の長さ 車両の幅 最高速度
0.6キロワット以下 1.9メートル以下 0.6メートル以下 20キロメートル毎時以下

※上記の要件にを満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても特定小型原動機付自転車に該当しません。原動機付自転車と同じ取り扱いとなります。

 

標識交付について

 令和5年7月3日(月曜日)より、税務課窓口にて交付手続きを開始します。

 特定小型原動機付自転車に該当していることがわかる書類を必ずご持参ください。

※既に従来の標識の交付を受けている車両のうち、上記の要件をすべて満たす場合は新標識への交換が可能です。ただし、交換をする場合標識番号が変わりますので、自賠責保険の変更手続きが必要となる場合があります。

 

​年税額について

 2,000円 (令和6年度から適用されます。)

 

注意事項

・特定小型原動機付自転車は、自動車損害賠償責任保険または自動車損害賠償責任共済(いわゆる自賠責保険(共済))への加入が義務付けられています。 

・特定小型原動機付自転車は、道路運送車両の保安基準に適合するものでなければいけません。交通ルールに関しては「警察庁」ホームページ、保安基準等については「国土交通省」のホームページをご確認ください。

関連リンク

国土交通省ホームページ 特定小型原動機付自転車について(外部サイト)https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000058.html<外部リンク>

警察庁ホームページ 特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について(外部サイト) https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/tokuteikogata.html<外部リンク>