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滞納処分について

ページID:0028205 更新日:2022年12月1日更新 印刷ページ表示

滞納処分について

定められた納期限までに町税等を納めない場合、滞納となります。

滞納となると、法律に従い、督促状を発布します。

それでも納めていただけない場合、電話や文書によって催告します。

督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納されないと、財産等を調査し、財産等が発見された場合は、法律に基づき差押えを行います。

差し押さえた財産は、取立てまたは公売により換価して滞納となっている税金に充当することになります。

滞納処分の例

1.給与等の差押え

  勤務先に給与調査を行い、勤務先から支給される給与等を法律に従い、差押えます。

  差押えは滞納税が完納するまで続きます。

2.自動車の差押え

  登録自動車等を差押え、差押え後も納付がなければ公売の対象となります。

3.捜索

  自宅を強制調査します。

  差押・換価の可能な財産が発見された場合は、法律に基づき差押を行います。

  裁判所の令状は不要です。

4.公売

  差押えた不動産や自動車、動産等はインターネット公売などで売却し、滞納税に充当します。

財産調査

滞納となると、滞納者の財産を発見するために、官公署・金融機関・勤務先・取引先などに対して調査を行います。(対象財産:給与、預貯金、不動産、動産、自動車、売掛金など)

また、財産の発見や差押えなどの必要がある場合、滞納者やその関係者の住居を相手方の意思に関係なく捜索することができます。

財産差押

財産調査で発見された滞納者の財産を差し押さえます。差し押さえを行った場合、滞納者やその財産の利害関係者(会社、金融機関、不動産の抵当権者など)に「差押通知書」を送付します。

ただし、差し押さえの対象となった町税や延滞金を完納すれば、差し押さえは解除になります。

納付が困難な場合

税務課では、やむを得ない事情により納期限内に税金を納めることが困難な方の相談を受け付けていますので、早めにご相談ください。