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償却資産の特例
地方税法に規定する固定資産税の特例措置の一部に、法律の定める範囲内で地方自治体が特例率を条例で定めることができる仕組み「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」があり、平成24年度税制改正により導入されております。
これにより、わがまち特例の対象となる償却資産について、寄居町税条例に課税標準の特例割合を次の表のとおり規定しています。
該当となる償却資産を所有されている方は、特例の割合に応じて固定資産税が減額されます。表を参照のうえ、申告してください。
償却資産申告書にあわせて、非課税・特例該当資産申告書及び、指定された書類の写し(官公庁の許可書や受理書、提出書類の写し、仕様書、カタログ等)を提出してください。

