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新基準原動機付自転車について

ページID:0132118 更新日:2025年10月24日更新 印刷ページ表示

 

新基準原動機付自転車について

 令和7年4月1日より、総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加え、新基準原動機付自転車(以下、「新基準原付」)も第一種原動機付自転車として新たに追加されました。

 新基準原付とは、総排気量が125cc以下かつ内燃機関の最高出力を4.0kW以下に制御した原動機付自転車のことを指し、総排気量50cc以下の原動機付自転車と同じ白色プレートを交付します。

 なお、従来の第一種原動機付自転車(総排気量50cc以下)は、これまで通り登録できます。また、現在登録中のナンバープレートについては変更する必要はありません。

税率

 新基準原付の軽自動車税(種別割)の税率は、2,000円(年額)です。

新基準原付の登録方法(新規・譲渡等)について

 登録申請方法は従来の原動機付自転車と同様です。

 ただし、新基準原付と現行の第二種原動機付自転車(総排気量50cc超125cc以下)は外見及び総排気量による識別が困難であるため、以下のいずれかの方法で確認を行います。

 

1.型式認定番号を有する車両の場合

 譲渡(販売)証明書の型式認定番号又は当該車両の型式認定番号標

2.型式認定番号を有さない車両の場合

 国土交通省が運用する最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する最高出力確認済み証明書又は確認実施機関による最高出力確認済みの表示(シール)が確認できる印刷物 ※スマホ等の画像提示のみでは登録できません。

(画像1)個々の車両ごとに発行する最高出力確認済み証明書 [その他のファイル/571KB]

(画像1)個々の車両ごとに発行する最高出力確認済み証明書

(画像2)確認実施機関による最高出力確認済みの表示(シール) [その他のファイル/428KB]

(画像2)確認実施機関による最高出力確認済みの表示(シール)

画像は「原動機付自転車の最高出力確認制度に関するガイドライン」より抜粋

適正利用にご協力ください

 交通ルールは、従来の第一種原動機付自転車(総排気量50cc以下)と同じです。
 速度制限や二段階右折、二人乗り禁止となりますのでご注意ください。

新基準原付広報用ポスター [PDFファイル/1.74MB]

 

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