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令和8年度の町民税・県民税(個人住民税)から適用される税制改正について

ページID:0028378 更新日:2026年1月5日更新 印刷ページ表示

令和8年度(令和7年1月1日から令和7年12月31日に得た収入を基礎とする)の町民税・県民税(個人住民税)から適用される主な改正点は以下のとおりです。

  • ​給与所得控除の見直し
  • 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額等に係る要件等の引き上げ
  • 特定親族特別控除の創設

給与所得控除の見直し

給与収入額が190万円以下の方について、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。

給与所得控除額
給与収入額 改正前 改正後
1,625,000円以下 55万円 65万円
1,625,000円超から1,800,000円以下 給与等の収入金額×40%−10万円
1,800,000円超から1,900,000円以下 給与等の収入金額×30%+8万円
1,900,000円超から3,600,000円以下

変更なし

3,600,000円超から6,600,000円以下 給与等の収入金額×20%+44万円
6,600,000円超から8,500,000円以下 給与等の収入金額×10%+110万円
8,500,000円超 195万円

同一生計配偶者及び扶養親族等の所得金額に係る要件等の引き上げ

以下の各種控除等の適用を受ける場合の所得要件額が10万円引き上げられます。

同一生計配偶者及び扶養親族等の所得要件
控除の種類 所得要件 改正前 改正後
配偶者控除・扶養控除 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円以下 58万円以下
ひとり親控除 ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 48万円以下 58万円以下
雑損控除 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 48万円以下 58万円以下
勤労学生控除 勤労学生の合計所得金額 75万円以下 85万円以下
家内労働者等の必要経費の特例 必要経費に参入する金額の最低保障額 55万円 65万円

特定親族特別控除の創設

令和8年度の町民税・県民税(個人住民税)より、納税義務者に合計所得金額が58万円を超える19歳から23歳未満の親族(配偶者・青色事業専従者を除く)がいる場合についても、当該親族の合計所得金額に応じて次の金額を控除する特定親族特別控除が創設されます。

特定親族特別控除額
特定親族の合計所得金額 特定親族特別控除額
(住民税控除額)
580,000円超から950,000円以下 45万円
950,000円超から1,000,000円以下 41万円
1,000,000円超から1,050,000円以下 31万円
1,050,000円超から1,100,000円以下 21万円
1,100,000円超から1,150,000円以下 11万円
1,150,000円超から1,200,000円以下 6万円
1,200,000円超から1,230,000円以下 3万円
1,230,000円超 なし

※特定親族特別控除に該当する場合は、控除の適用はありますが、税法上の扶養親族としては扱われません。

所得税の税制改正について

令和7年分所得税に関する税制改正については【国税庁】令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について<外部リンク>をご確認ください。