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町民税・県民税に関する令和3年度税制改正について

ページID:0028376 更新日:2022年12月1日更新 印刷ページ表示

町民税・県民税に関する令和3年度税制改正

令和3年度課税より適用となる、町民税・県民税に関する主な税制改正内容となります。

給与所得控除・公的年金控除から基礎控除への振り替え

給与所得控除や公的年金等控除の金額を一律10万円引き下げ、基礎控除の控除額を10万円引き上げます。

 

・給与所得控除の見直し

 給与所得控除が10万円引き下げられます。また、給与所得控除の上限額が195万円に引き下げられ、その上限額が適用される給与収入金額が

 850万円に引き下げられます。なお、子育て・介護世帯や給与と年金両方の所得がある方への措置(所得金額調整控除)があります。

 

【給与所得金額計算表】
給与等の収入金額 給与所得の金額
から まで
550,999円以下 0円
551,000円 1,618,999円 収入金額-550,000円
1,619,000円 1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円 1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円 1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円 1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円 1,799,999円 給与等収入金額の合計額を「4」で割って千円未満の端数を切り捨てた額=A A×2.4+100,000円
1,800,000円 3,599,999円 A×2.8-80,000円
3,600,000円 6,599,999円 A×3.2-440,000円
6,600,000円 8,499,999円 収入金額×0.9-1,100,000円
8,500,000以上 収入金額-1,950,000円

 

・公的年金等控除の見直し

 公的年金等控除の控除額が一律10万円引き下げられます。また、公的年金等収入金額が1,000万円以上の場合に、控除額の上限(1,955,000円)が設けられました。

 公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、公的年金等控除額がさらに引き下げられます。

 

【公的年金所得に係る雑所得計算表(65歳未満)】
公的年金等収入金額 公的年金等に係る雑所得以外の合計所得
10,000,000円以下 10,000,001円以上~20,000,000円 20,000,001円以上
1,299,999円以下 収入金額-600,000円 収入金額-500,000円 収入金額-400,000円
1,300,000円~4,099,999円 収入金額×0.75-275,000円 収入金額×0.75-175,000円 収入金額×0.75-75,000円
4,100,000円~7,699,999円 収入金額×0.85-685,000円 収入金額×0.85-585,000円 収入金額×0.85-485,000円
7,700,000円~9,999,999円 収入金額×0.95-1,455,000円 収入金額×0.95-1,355,000円 収入金額×0.95-1,255,000円
10,000,000円以上 収入金額-1,955,000円 収入金額-1,855,000円 収入金額-1,755,000円

 

 

【公的年金所得に係る雑所得計算表(65歳以上)】
公的年金等収入金額 公的年金等に係る雑所得以外の合計所得
10,000,000円以下 10,000,001円以上~20,000,000円 20,000,001円以上
3,299,999円以下 収入金額-1,100,000円 収入金額-1,000,000円 収入金額-900,000円
3,300,000円~4,099,999円 収入金額×0.75-275,000円 収入金額×0.75-175,000円 収入金額×0.75-75,000円
4,100,000円~7,699,999円 収入金額×0.85-685,000円 収入金額×0.85-585,000円 収入金額×0.85-485,000円
7,700,000円~9,999,999円 収入金額×0.95-1,455,000円 収入金額×0.95-1,355,000円 収入金額×0.95-1,255,000円
10,000,000円以上 収入金額-1,955,000円 収入金額-1,855,000円 収入金額-1,755,000円

 

所得金額調整控除の創設

給与所得控除及び公的年金等控除の引き下げ等により、子育て・介護世帯や給与収入と公的年金収入の両方がある方に負担増が生じないよう創設されたものです。

以下の1又は2に該当する場合、所得金額調整控除として一定の金額が給与所得から控除されます。

※1及び2どちらにも該当する場合は、1と2の所得金額調整控除の合計額が控除されます。

 

1.介護・子育て世帯の場合

 給与等の収入が850万円超の給与所得者で、次の(1)~(3)のいずれかに該当する場合は、下記の算式により算出した所得金額調整控除が

 給与所得から控除されます(上限15万円)。

 (1)本人が特別障害者に該当する

 (2)年齢が23歳未満の扶養親族を有する

 (3)特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する

【控除額の計算式】

{給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円)-850万円}×10%=控除額

 ※控除額に1円未満の端数がある場合は端数切り上げ

 ※夫婦双方が給与等の収入850万円超で、夫婦間に23歳未満の扶養親族が1人いた場合、双方が所得金額調整控除の適用を受けることができます

 

2.給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方の所得がある場合

 給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得がある給与所得者で、その合計額が10万円を超える者は、

 下記の算式により算出した所得金額調整控除が給与所得から控除されます(上限10万円)。

【控除額の計算式】

{給与所得控除後の給与所得の金額(10万円超の場合は10万円)+公的年金等にかかる雑所得の金額(10万円超の場合は10万円)}-10万円=控除額

 

基礎控除の見直し

基礎控除が10万円引き上げられます。ただし、合計所得金額が2,400万円を超える場合、合計所得金額に応じて控除額が段階的に減少し、

2,500万円を超える場合基礎控除の適用はなくなります。

【基礎控除額の逓減】
合計所得金額 基礎控除額
~24,000,000円 43万円
24,000,001円~24,500,000円 29万円
24,500,001円~25,000,000円 15万円
25,000,001円~ 控除適用なし

 

ひとり親控除の創設及び寡婦(寡夫)控除の見直し

寡婦(寡夫)控除において、婚姻歴の有無による適用要件及び寡婦控除と寡夫控除の所得要件の相違を解消するために寡婦(寡夫)控除の見直しが行われ、

ひとり親控除が創設されました。

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・ひとり親控除

 現に婚姻をしてない者又は配偶者の生死が明らかでない者で、以下の(1)~(3)のすべての要件を満たす者(ひとり親)に

 ひとり親控除が適用されます(控除額30万円)。

 (1)生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有すること

 (2)前年の合計所得金額が500万円以下であること

 (3)事実上婚姻関係と同様の事情にある者がいないこと

 

・寡婦控除の見直し

 次の(1)~(3)のすべての要件を満たす者に寡婦控除が適用されます(控除額26万円)。

 (1)合計所得金額が500万円以下であること

 (2)事実上婚姻関係と同様の事情にある者がいないこと

 (3)以下のいずれかに該当すること

   ・夫と死別した後婚姻していない者、または夫が生死不明などの者

   ・夫と離別した後婚姻していない者で子以外の扶養親族を有する者

 

各種所得金額要件等の見直し

給与所得控除の引き下げ等により、各種所得金額要件等に変更が生じないよう見直しが行われました。

【各種所得金額要件等一覧】
各種所得金額要件等 改正前 改正後

配偶者控除・扶養控除

適用のための所得要件

合計所得金額

38万円以下

合計所得金額

48万円

配偶者特別控除

適用のための所得要件

合計所得金額

38万円超123万円以下

合計所得金額

48万円超133万円以下

勤労学生控除

適用のための所得要件

合計所得金額

65万円以下

合計所得金額

75万円以下

家内労働者等の所得の

計算の特例

必要経費

65万円

必要経費

55万円