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軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)
軽自動車や原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車にかかる軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点の所有者に課税されます。ただし、所有権留保付車両の場合は、使用者(買主)に課税されます。
(注意)軽自動車税(種別割)については、自動車税と異なり月割課税制度がないため、4月2日以降に廃車や譲渡をしても4月1日時点の所有者がその年度分の全額を納めていただくことになります。
税率
三輪以上の軽自動車については、初度検査の時期により、標準税率・旧税率・重課税率のいずれかの税率になります。検査の時期は、自動車検査証の「初度検査年月」に記載されています。
詳しくは下の軽自動車税(種別割)税率表をご覧ください。
納期限
毎年5月31日(土曜日、日曜日のときは、これらの日の翌日が納期限となります。)
車検用納税証明書
車検を受ける際に必要となる証明書です。
納付書払い(現金払い)の場合
納付書に納税証明が添付されています。
納付書払い(スマートフォン決済アプリ)の場合
納付後(2週間程度)に税務課窓口で車検用納税証明書を発行します。
(注意)車検日が近い場合は寄居町役場、金融機関、コンビニエンスストアでの現金納付をお願いします。
口座振替の場合
6月中旬頃にはがきサイズの納税証明書を発送します。
(注意)6月初旬に車検を受ける方で納税証明書が届いていない方については、軽自動車税が引き落とされた事が確認できる通帳をお持ちのうえ、寄居町役場税務課にお越しください。車検用納税証明書を発行します。
車検用納税証明書を紛失された場合
税務課窓口で無料で発行します。
車検を受ける方の車両の車検証をお持ちのうえ申請してください。
様式
原動機付自転車と小型特殊自動車の登録に関して、新規取得、名義変更(譲渡)や廃車といった申告内容に変更があった場合は届出をお願いします。
各種手続について、届出者(窓口で手続される方)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)をお持ちください。
新規登録や住所変更などがあった場合は15日以内、名義変更(譲渡)や廃車した場合は30日以内に税務課窓口へお越しください。なお、廃車の際は標識を返却してください。
標識を紛失した場合は、弁償代200円いただきます。ただし、盗難により警察に届出をした方につきましては受理番号を控えたうえでお越しください。弁償代をいただかない場合があります。
新規登録・登録内容の変更 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)
廃車 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車)
軽自動車税の減免制度(身体障害者・構造・公益減免)について
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、障害の程度など一定の条件を満たす場合は、申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。納税通知書記載の納期限日までが申請期限となっています。なお、減免を受けることができる自動車の台数は、障害をお持ちの方1人につき自動車税及び軽自動車税のいずれか1台です。
身体障害者減免 : 障害のある方のために使用する一定の要件を満たす軽自動車等
構 造 減 免 : 身体障害者等の利用に供するための構造を持つ軽自動車等
公 益 減 免 : 公益のため直接利用するものと認められた軽自動車等
各種車両の問い合わせ先(登録・廃車等)
・125cc以下のバイク、小型特殊自動車(農耕用など) 寄居町役場 税務課
・125ccを超えるバイク 熊谷自動車検査登録事務所 050−5540−2027
熊谷市御稜威ヶ原字下林701-4
・軽自動車四輪 軽自動車検査協会熊谷支所 050−3816−3112
熊谷市新堀字北原960−2