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軽自動車税(種別割) よくある質問
軽自動車税(種別割) Q&A
下記質問をクリックすると、回答が表示されます
Q2.軽自動車を5月に廃車しました。税金は戻るのでしょうか?
Q3.軽自動車を廃車したはずなのに納付書が届きました。税金を納付する必要はありますか?
Q4.しばらく乗っていない原動機付自転車の納税通知書が届いたので、一時的に廃車したい。
Q5.公道を走らない小型特殊自動車(トラクター・コンバイン・フォークリフト等)や、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)は、標識(ナンバープレート)を付けなくてもいいですか?
Q6.軽自動車等の所有者(納税義務者)が亡くなりました。乗っていた軽自動車がありますが、どのような手続きが必要ですか?
Q7.3月にそれまで乗っていた軽四輪自動車を業者に引き取ってもらい新車に替えたのですが、納税通知書が旧車両と新車両分の2通届きました。どういうことですか?
Q10.障害者手帳を最近取得したのですが、軽自動車税(種別割)の減免はありますか?
Q11.軽自動車を取得・譲渡・廃車・住所変更等をした場合の手続きはどこでできますか?
Q1.昨年と比べ税額が高くなりました。どうしてですか?
A1.三輪及び四輪以上の軽自動車の税額は、お持ちの車両の「初度検査年月」により異なります。初度検査年月から13年を過ぎると税率が上がるため、税額が高くなります。また、取得した翌年度に限り税額が軽減されるグリーン化特例という制度があります。昨年適用されていた場合、今年からは通常の税額に戻るため、昨年と比べると税額が高くなります。
詳しくは下の軽自動車税(種別割)税率表をご覧ください。
軽自動車税(種別割)税率表 [PDFファイル/43KB]
Q2.軽自動車を5月に廃車しました。税金は戻るのでしょうか?
A2.普通自動車には月割課税制度がありますが、軽自動車税(種別割)には月割課税制度はありません。よって、年度の途中で廃車しても、月割りでの税金の還付はありません。軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日を基準日として課税しますので、4月2日以降に廃車された場合でも、その年度分の税金は納めていただくことになります。
Q3.軽自動車を廃車したはずなのに納付書が届きました。税金を納付する必要はありますか?
A3.軽自動車税(種別割)は、軽自動車を所有していることに対して課税される税金で、毎年4月1日現在所有(登録)している方に課税されます。年度途中で廃車または譲渡した場合には、その年度までの税金を納めなくてはなりません。廃車または譲渡の届出が出されていないと、軽自動車税(種別割)は課税され続けます。また、年度途中(4月2日から翌年4月1日)に登録した場合には、翌年度から課税になります。なお、賦課期日前に手続きが完了していることが確認できた場合は、廃車日等に遡って課税を取り消します。
Q4.しばらく乗っていない原動機付自転車の納税通知書が届いたので、一時的に廃車したい。
A4.原動機付自転車及び小型特殊自動車については、登録の一時抹消について道路運送車両法に定められていないため、一時的に利用しないという理由での廃車手続きは受付することができません。廃車することができるのは、廃棄・譲渡・売却・盗難等により、車両を所有しなくなった場合に限ります。廃車手続きをしたにもかかわらず、その後も継続して車両を所有していることを確認した場合、遡って税金を納めていただくことがありますのでご注意ください。
Q5.公道を走らない小型特殊自動車(トラクター・コンバイン・フォークリフト等)や、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)は、標識(ナンバープレート)を付けなくてもいいですか?
A5.小型特殊自動車及び特定小型原動機付自転車の標識は、公道の走行を認めるためのものではなく、車体を所有しているため課税されていることを表示するものです。よって、公道走行の有無に関わらず、町に登録をする必要があります。新しく取得、または現在所有している車両で、標識の付いていないものがある場合は、速やかに登録を行い、標識の交付を受けてください。
Q6.軽自動車等の所有者(納税義務者)が亡くなりました。乗っていた軽自動車がありますが、どのような手続きが必要ですか?
A6.原動機付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車については、所有者(納税義務者)以外の方が使用することがなく、業者等へスクラップまたは下取りに出す場合、廃車の届出が必要です。相続人等の方が引き続き乗る場合は、名義変更の届出が必要です。なお、軽自動車の車種に応じて手続き場所が違います。問い合わせ先は車種別手続き場所一覧をご覧ください。
Q7.3月にそれまで乗っていた軽四輪自動車を業者に引き取ってもらい新車に替えたのですが、納税通知書が旧車両と新車両分の2通届きました。どういうことですか?
A7.旧車両を引き取った業者が廃車手続きをしていない、あるいは4月2日以降に廃車手続きが完了したことが考えられます。このような場合は、引き取り先の業者へ手続きが完了した日を確認してください。
Q8.寄居町外へ転出した場合、どうしたらいいですか?
A8.軽自動車税(種別割)は、4月1日現在の定置場所在の市町村で課税されます。原動機付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車については、寄居町内でそのまま使用する場合を除き、引越しした先の市区町村役場で、寄居町の標識(ナンバープレート)、標識交付証明書を持参し、手続きをしてください。なお、軽自動車の車種に応じて手続き場所が違います。問い合わせ先は車種別手続き場所一覧をご覧ください。
Q9.寄居町に転入した場合、どうしたらいいですか?
A9.原動機付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車については、転入前の市町村ですでに廃車手続きが済んでいる場合は「廃車証明書」を、まだ廃車手続きをしていない場合は、現在付いている転入前の標識(ナンバープレート)と車台番号を確認できるもの(標識交付証明書等)を持参し手続きをしてください。なお、軽自動車の車種に応じて手続き場所が違います。問い合わせ先は車種別手続き場所一覧をご覧ください。
Q10.障害者手帳を最近取得したのですが、軽自動車税(種別割)の減免はありますか。
A10.等級により、手帳をお持ちの方一人につき一台分(普通自動車も含めて)の軽自動車税(種別割)が減免になります。減免を受けるには毎年申請が必要で、納期限までに行っていただく必要があります。障害者手帳・運転免許証・納税通知書を持参の上、来庁してください。
Q11.軽自動車を取得・譲渡・廃車・住所変更等をする場合の手続きはどこでできますか?
A11.軽自動車の車種に応じて手続き場所が違います。また、手続きの種類によって必要なものが違います。
車種別の手続き場所は、以下をご覧ください。
車種 | 手続き場所 |
---|---|
原動機付自転車(排気量125cc以下) |
寄居町役場 税務課 |
軽二輪(排気量125cc超〜250cc以下) |
熊谷自動車検査登録事務所 050−5540−2027 熊谷市御稜威ヶ原字下林701-4 |
軽自動車 (三輪・四輪) |
軽自動車検査協会熊谷支所 050−3816−3112 熊谷市新堀字北原960−2 |