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住宅用家屋証明書

ページID:0028101 更新日:2022年12月1日更新 印刷ページ表示

個人が一定の要件を満たした住宅用の家屋を新築または取得し、個人の居住の用に供した場合には、所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置が受けられます。この軽減措置を受けるために住宅用家屋証明書が必要になります。

適用要件

・ 新築または取得した方が居住していること

・ 住宅の床面積が50平方メートル以上であること

・ 併用住宅の場合は、居宅部分が全体の90%を超えていること

・ 新築または取得後1年以内に登記を受けるものであること

・ 区分建物については、建築基準法上の耐火建築物、準耐火建築物または国土交通大臣の定める耐火性能基準に適合する低層集合住宅であること

・ 所有権の移転登記の場合は、昭和57年1月1日以降に建築された家屋であること(昭和56年12月31日以前に建築された家屋については、新耐震基準適合証明書等を添付すること)、また当該家屋の取得原因が売買または競落であること

申請書

住宅用家屋証明申請書および住宅用家屋証明書 [Wordファイル/44KB]

住宅用家屋証明申請書および住宅用家屋証明書 [PDFファイル/130KB]

※ 申請書および証明書の両方を印刷し、同様に記入してください。

住宅用家屋証明申請書および住宅用家屋証明書(記入例) [PDFファイル/135KB]

申立書 [PDFファイル/75KB](未入居の場合)

申立書(記入例) [PDFファイル/82KB](未入居の場合)

※ 申立書には現在居住する家屋の処分方法を確認できる書類を添付してください。

・ 現在居住する自己所有の家屋を売却する場合は、売買契約書または媒介契約書

・ 現在居住する自己所有の家屋を賃貸する場合は、賃貸借契約書または媒介契約書

・ 現在居住する家屋が借家、社宅、寮等の場合は、賃貸借契約書、使用許可書、家主の証明書等

・ 現在居住する家屋が親族所有の場合は、家屋を所有する親族の申立書

・ 現在居住する家屋を取り壊す場合は、工事請負契約書等の取り壊すことを確認できる書類

必要書類

1.新築の住宅の場合

・ 登記事項証明書の写し

・ 確認済証または検査済証の写し

・ 住民票の写し (未入居の場合は申立書を添付。必ず現在の家屋の処分方法を記入し、証明する書類を添付してください)

・ 認定長期優良住宅の場合は、認定申請書の副本及び認定通知書
  ただし、譲受人を決定し認定の変更申請を行った場合は、変更認定申請書及び変更認定通知書

・ 認定低炭素住宅の場合は、認定申請書の副本及び認定通知書
  ただし、低炭素建築物新築等計画の変更の認定を受けた場合は、変更認定申請書及び変更認定通知書 

2.建売住宅を購入した場合

・ 登記事項証明書の写し

・ 確認済証または検査済証の写し

・ 住民票の写し (未入居の場合は申立書を添付。必ず現在の家屋の処分方法を記入し、証明する書類を添付してください)

・ 売買契約書または売渡証明書の写し

・ 家屋未使用証明書

・ 認定長期優良住宅の場合は、認定申請書の副本及び認定通知書
  ただし、譲受人を決定し認定の変更申請を行った場合は、変更認定申請書及び変更認定通知書

・ 認定低炭素住宅の場合は、認定申請書の副本及び認定通知書
  ただし、低炭素建築物新築等計画の変更の認定を受けた場合は、変更認定申請書及び変更認定通知書

3.中古住宅を購入した場合

・ 登記事項証明書の写し

・ 住民票の写し (未入居の場合は申立書を添付。必ず現在の家屋の処分方法を記入し、証明する書類を添付してください)

・ 売買契約書または売渡証明書の写し

 【昭和56年12月31日以前に建築された家屋の場合】

次のア~ウのいずれかの書類
ア 耐震基準適合証明書(当該家屋の取得の日前2年以内に当該証明のための家屋の調査が終了したものであること)
イ 住宅性能評価書の写し(当該家屋の取得の日前2年以内に評価されたもので、日本住宅性能表示基準別表2-1の1-1耐震等級に係る評価が等級1、等級2又は等級3であるものに限ります。)
ウ 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(契約日が当該家屋の取得の日前2年以内の日付であること)

【耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物の場合】

確認済証及び検査済証、設計図書、建築士(耐火建築物の場合、木造建築士を除く。)の証明書等
※ただし、当該家屋の登記事項証明書等の構造欄が、石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造のいずれかの場合は、登記事項証明書等で可

【宅地建物取引業者による特定の増改築等がされた家屋の場合】

・ 増改築等工事証明書

・ 給排水管または雨水の侵入を防止する部分に係る工事に要した費用の額が50万円を超える場合においては、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(保険付保証明書)

事前に国土交通省のホームページ「住宅:買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置」をご確認ください。

買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置(国土交通省ホームページへのリンク)<外部リンク>

手数料

1件1,300円

郵便申請について

次の書類等を同封し、下記住所までお送りください。

1.住宅用家屋証明申請書および住宅用家屋証明書

2.上記の必要書類

3.手数料分の定額小為替

4.返信用封筒(切手を貼り、宛先を記入してください)

〒369-1292 埼玉県大里郡寄居町大字寄居1180番地1

寄居町役場税務課収納管理班

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